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遺言書がない場合の相続手続き
遺言書がない場合の相続手続き
遺言書がない場合は相続人全員が参加して遺産分割協議を行わなければなりません。
そこでまず基礎調査が必要となります。すなわち「人、物、金」の特定を行います。
「人、物、金」の特定とは、相続人の範囲と相続財産の範囲と評価を確定させることです。
相続人調査を行う
複数の相続人の中で遺産の分配方法を決めたり、名義変更等各種手続きを行うためには、相続人を特定させることが必要です。そのために戸籍謄本等の公文書を調べて確定させます。つまり誰が相続人であるかを戸籍で確認をすることです。この調査は、遺産分割協議においては相続人全員が参加していないと無効になるため必ず行わなければなりません。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せて、誰が相続人かを調べます。
相続が開始すると
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
・相続人の戸籍謄本
を取得する必要があります。相続人が複数名いる場合においては、とても根気のいる作業となります。
また収集した戸籍謄本等は相続手続きでは金融機関等に対して相続関係を客観的に証明する資料となります。
これらの戸籍謄本等により法定相続人を確定させます。
被相続人が遺した財産を相続する権利のある人を法定相続人といいます。
法定相続人とは以下になります。
相続が発生した場合、誰が法定相続人になるかということは民法で定められており、その法的範囲に該当しない人は原則として相続を受けることができません。
死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
【第1順位】死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
【第2順位】死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。
【第3順位】死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
民法が法定相続人として規定する配偶者とは、婚姻届を出した婚姻によって生じる地位で、法律上の婚姻関係にある夫または妻のことを指します。
相続財産調査および財産目録の作成
相続財産の調査とは、被相続人の財産をすべて調査し、財産額を適正に確定させることを言います。
財産には経済的にプラスとなる積極財産と経済的にマイナスとなる消極財産があります。
また財産調査を全て終わらせないと、後の相続手続きを進めることができません。遺産分割協議や相続放棄の検討においてとても重要な作業となります。
相続財産は不動産や金融資産のことをいいますが以下のようなものがあります。
主なプラスの財産
・不動産
市町村から毎年4月頃に郵送されている「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書」で確認します。無ければ「名寄帳交付等申請書」を利用します。共有の場合、共有者が固定資産税を支払っているケースは分からないので注意が必要です。
・預貯金
通帳等を確認します。ネット銀行には注意が必要です。信用金庫、信用組合等の場合、出資金の払い戻し手続きも必要です。
・有価証券(株式、国債、社債、投資信託など)
どの銀行や証券会社等で口座を持っているかを確認することが必要です。
証券会社から届いている取引報告書などの郵便物やメールなどを確認します。
ネット証券は実店舗を持たないため手続きをインターネット上で行わなければならないため注意が必要です。
・自動車、バイク等
自動車、バイク等は動産に分類され相続人が相続すべき財産です。
詳細な情報を確認し、ローンやリース等の状況を確認しましょう。
・生命保険金
生命保険の受取金は民法上相続財産ではないが、相続税の対象となるため調査が必要です。
クレジットカードに付帯した死亡保険もあります。
無形財産(特許権、著作権、商標権など)
主なマイナスの財産
・借入金、ローン、保証債務
・未納の公租公課(税金、社会保険料など)
・商売における買掛金、未払金など
・損害賠償債務など
遺産分割の対象は経済的価値のある積極財産のことを指します。
マイナスの財産は遺産分割の対象ではありませんが相続においては把握しておくことが重要です。
なぜなら相続の対象は「被相続人の財産に属した一切の権利義務」だからです。
単にプラスの財産だけでなく負債などのマイナスの財産も権利義務として相続されてしまいます。
財産目録の作成
財産調査を終えたら財産目録を作成します。
財産目録とは、相続財産の内容が一覧でわかるようにまとめたものです。
財産目録の具体的な記載内容については、法律上の定めはありません。
遺産分割協議では財産目録があることによって相続財産を把握することができて、スムーズに協議が進みます。
遺産分割協議を行う
遺言書がなく、法定相続人が複数名いる場合、相続手続きを行うためには遺産分割協議が必要になります。
相続が開始されてから遺産分割されるまでは、その相続財産は共同相続人の共有の状態になっているからです。
相続人全員で協議をして相続財産を分割します。この話合いのことを遺産分割協議といいます。
相続財産について、誰がどの財産をどれぐらい取得するのか、法定相続人全員で話し合い、合意した内容を遺産分割協議書として作成します。
遺産分割協議書には相続人全員の署名と実印が必要です。
相続手続きを行う
・各種金融機関への手続き
遺産分割協議書がある場合の相続の手続きには、おおむね以下の書類が必要になります。
①遺産分割協議書
②被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
③相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
④相続人全員の印鑑証明書
各種金融機関には事前に連絡を入れた上で手続きをしましょう。
・法務局で不動産の名義変更
法務局で相続による所有権の移転登記の申請が必要です。
不動産の固定資産評価証明書なども必要です。
必要書類等については法務局に問い合わせをしましょう。
・税務署で相続税申告
税務署に相続税の申告をします。
相続税の申告期限は相続を知った日から10カ月以内となっています。
ただし、相続する財産が相続税の発生基準を下回る場合、申告は必要ありません。
まとめ
遺言書がない場合は遺言書がある場合と比較して、相続財産の調査に手間がかかったり、遺産分割協議書の作成が必要であったり、相続人の方にかなりの負担がかかります。
また相続の一連の手続きには専門的な知識が必要な場合もあります。
相続手続きについて不安や心配のある方は専門家に相談することをおすすめいたします。
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