相続は時間が経てばたつほど、権利関係が変わってしまうなどして内容が複雑になってしまいます。なるべく早めに法定相続人全員で遺産分割協議を行いましょう。ご実家や年金が振込まれていた預金口座なども、そのままにしておくと後々面倒になってしまいます。
業務内容SERVICE
相続のご相談
相続が「安心の生活の新たな始まり」になるよう、誠意をもってサポートいたします。
人生の歩み方は人それぞれです。当事務所では故人様のご事情に関わらず、ご遺族様が新たな一歩を安心して踏み出せるよう尽力します。離再婚された方や子どもがいない方などの相続お手続きもどうぞお任せください。
相続に関する問題は、まるごとご相談いただけます!
相続では税務・法律関係の手続きが必須となっています。
当事務所は税理士・司法書士とも連携しています。行政書士が一括した相談窓口となることで、多くの場所に相談に行く手間が省け、お客様の負担を軽減することができます。相続の方針にご希望がある場合もお気軽にご相談ください。
遺産分割協議はその後の財産の名義変更などにも使用するため、話し合いの結果を明確に記載する必要があります。自分で作成して不備を残してしまわないためにも、ぜひご相談下さい。また、遺産分割協議の前段階で必要となる相続関係図の作成と、そのための戸籍謄本や除籍謄本などの相続関係書類の収集についても、代行することが可能です。
よくある質問
遺産分割協議書等の署名が必要な書類を、当該相続人の居住国に送付する必要があります。 また、遺産分割協議書の添付書面として、通常当該相続人の住民票や印鑑証明書が必要となります。 その際の手続は、当該相続人の日本における住民登録の有無によって異なります。
例えば、相続人の中に判断能力が低下した方がいる場合、相続手続きを進めるために「成年後見制度」を利用する必要があります。そのようなとき、行政書士などの法律専門職の者が成年後見人となり支援することができます。
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続きです。亡くなった被相続人(以下「亡くなった人」)の遺産は、相続人全員の共有となります(民法898条)。共有状態の遺産の分け方を話し合うのが遺産分割協議です。
遺言作成
人は亡くなってしまうと、誰かに指図したり、自分の想い通りにすることができなくなります。気になる家族がいる場合や、この人に財産を残したいという思いがある場合には、生前に対策を講じておくことが大切になります。死後に叶えたい願いがある方は、当事務所へご相談ください。
通常、遺言には、本人を筆者とする「自筆証書遺言」、公証人を筆者とする「公正証書遺言」、筆者不特定の「秘密証書遺言」の3種類があります。当事務所では、これら全ての遺言書作成の支援(「公正 証書遺言」では証人など、「秘密証書遺言」ではその作成を含む)を行います。
亡くなった後のトラブルを防ぐため、生前に遺言書を作成する方が増えています。文書の作成はご自身でも可能ですが、法律に定められた形式の遵守、書類準備や役所手続きなど難しいポイントも多く煩雑です。遺言書の内容がしっかりとご自身の意向通りに履行されるためにも、専門家と共に遺言書を作成することをおすすめします。「事業の継承をスムーズに」「相続人以外にも寄付や財産分与を行いたい」など様々な相談に対応しております。
よくある質問
自筆証書遺言(自分で書いた遺言)は民法の規定により形式が厳格に定められています。せっかく遺言書を記したのに無効だったということのないように、専門家のサポートを受けながら作成しましょう。公正証書にすることもおススメです。
この付言には、法的効力や拘束力はありません。あくまで遺言書の補足の役割です。しかし、遺言者の最終の意志を示すものとして、軽視できるものではありません。付言には何を書いてもよいですし、たくさんあるなら別紙にしてもよいのですから、有効に使ってほしいと思います。ただし、マイナスの心情は書かないのがセオリーです。立つ鳥跡を濁さず、は相続でもあてはまるのです。
例えば、遺産の一部を世話になった社会福祉法人寄付したい、子供がいない方で自分が亡き後、特定の福祉団体などに寄付をしたいという場合、遺言で寄付を行うことも可能です。 遺言で寄付を行うことを「遺贈寄付」といいますが、高齢になって何か社会の役に立ちたいとお考えの方は、社会貢献として遺贈寄付を検討することができます。
遺言書自体は、残された方に対するご自身のお気持ちを記すものですので、基本的には何を書いていただいても構いません。もっとも、残された方が当該遺言書の内容を確認するとき、ご自身は既に亡くなられている為、形式や内容に不備があると、残された方々の間で不要な紛争を生じかねません。その為、遺言書を作成するにあたっては、その方式や記載内容について最低限意識しなければいけない事項があります。
在留資格取得許可申請
日本に入国するために「パスポート」「査証」の他に「在留資格」が必要になります。
この「在留資格」とは、外国人が日本国内ですることができる活動や日本国内での地位(身分)を定めたもので、「在留資格」に定められた活動以外のことは行うことができません。
この在留資格はおおきく「就労系の在留資格」と「身分系の在留資格」の2つのカテゴリーに分けることができます。
日本で働きたい外国人は年々増加しています。また、外国人を雇いたい日本企業も増加していて、毎年多くの外国人が日本で就労を開始しています。
外国人が日本で働くためには、働くそれぞれの職種にあった就労ビザを取らなければ、日本で働くことはできません。この就労ビザには様々な種類があります。実際に外国人の方や外国人の方の雇用を検討されている方はどのビザで働くこと・働かせることがなかなか判断つかず失敗されているケースもあります。
外国人が日本で行う活動内容に応じた在留資格に係る申請手続きを取次ぎいたします。
在留資格により必要な書類が異なり、提出書類には必須書類の他、提出することで審査に有利となる任意書類がありますので、ヒヤリングを行い、お客様に合わせて必要な書類をご提案・ご案内いたします。当事務所では、申請~結果通知受領まで行うことができます。お客様は地方出入国在留管理局へ出頭することなくお手続きができます。
よくある質問
家族ビザの対象になるのは誰なのでしょうか?すでに日本にいて、家族を呼びよせようとする方(本体者)の【配偶者】と【子】が対象です。家族という事で【親】も含まれると勘違いされる方もいますが、ビザ手続き上は【親】は対象外となります。また、家族を呼ぼうとする方のビザの種類によって、家族ビザの種類も異なります。
当事務所では、永住者の在留カードの更新申請につき、必要な諸手続を代行させていただくサービスを提供しています。
自分でビザ申請をやろうとすると、まずどんな書類を揃えるかを調べないといけません。書類も、自分で作成するものと市役所などに取りに行くものがありますし、勤務先に準備してもらう書類もあります。それらの書類を準備して、全てが揃った段階でようやく申請できる状態になります。ビザの種類や申請内容に応じて、どのような書類が必要かを把握しているため、必要な書類の準備がスムーズに行えます。
外国人が日本の会社で働く場合、原則として、最寄りの出入国在留管理局で就労ビザを申請し許可される必要があります。就労ビザを取るためには、会社側の要件、本人側の要件、仕事内容に関する要件があります。
会社側の要件を簡単に説明すると、事業安定性、継続性、雇用安定性があることです。これらは、決算書類や税務署類(職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表)、会社案内、登記事項証明書、各種営業許可証、などから総合的に判断されます。
「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格で日本に滞在している外国人の方で、残念ながら配偶者(日本人・永住者)と離婚することになってしまった場合で、離婚後も継続して日本に在留することを希望する外国人は、就労ビザの取得、留学ビザの取得または定住者への在留資格の変更のいずれかの方法を選択することができます。
帰化申請サポート
日本への帰化申請とは,外国籍の母国の国籍を喪失して,「日本人」としての国籍・身分を得るための手続きのことです。
外国籍を持ったまま日本に住み続けるための手続き(永住・就労ビザ等の申請・更新)とは,根拠となる法律も窓口も違います。
外国籍の方の帰化申請に対し,法務省は「帰化の条件を満たしているか」を書類と面接で審査し,帰化の許可・不許可を決めます。
申請者に十分な知識・情報がないと,必要な資料を勘違いして別の資料を用意したりなどして何度も書類の提出を求められたり,不許可になったりすることがありますので注意が必要です。
帰化申請のためには,以下の書類作成が求められますが,当事務所では,動機書以外の帰化申請書類一式を代行作成することが出来ます。
よくある質問
帰化申請は,在留資格の申請と比べて必要な書類が多く,審査の時間もかかります。
帰化申請の書類一覧表を見ると,各法務局によって違いはあるものの,作成・収集が必要な書類は約60種類にも及びます。
書類の書き間違いや収集漏れがあると,帰化申請が許可されるまで時間がかかったり,最悪の場合には不許可になってしまったりします。帰化申請の手続きをスムーズに進めるためにも,しっかり必要書類について理解しておくことが必要です。
帰化するために必要な7つの条件、全ての帰化申請条件がクリアされている方が、普通帰化によって日本国籍取得が可能となります。また、帰化の条件は個々の条件の判断ではなく、全体を見て総合的に判断されます。
帰化申請は今後の人生に大きな影響を与える手続きだからこそ、当事務所は、お客様一人一人が、安心して帰化申請が出来るよう、研鑽を怠らず、お客様に寄り添い、誠意あるサポートを実施するよう日々務めております。
会社員の方はなかなか休みが取れないため、経営者の方はお仕事に影響が出るため、帰化申請が長引いてしまっている人が非常に多いです。
当事務所にご依頼いただいた場合、ご本人に代わって書類の収集、作成など帰化申請の手続きを全面的にサポートいたします。
建設業許可
建設業を始める場合は、建設工事の種類(29種)ごとに国土交通大臣、または都道府県知事からの許可を得る必要があります。
ただし、軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可がなくても営業ができます。
建設業に関する許可申請、更新、決算変更届までフルサポートいたします。「建設業許可」とは建設業を営もうとする者であれば、法人、個人、元請、下請問わず「建設業許可第三条」の規定によりすべて許可が必要となります。(少額な工事のみ請け負う者は、許可は必要ありません。)
ご自身でも行うことは可能ですが、役所に何度も足を運んだり、何十枚にも及ぶ書類の作成、書類の不備などで、そのたびに書き直しなどが必要になるケースもあります。当事務所では、依頼者の方に代わり、建設用許可申請書類の作成、添付書類の収集、役所への代行提出・打ち合わせを行います。建設業許可申請手続きも熟知しておりますので、スムーズに建設業許可を取得できます。
よくある質問
建設業の許可取得の上で、必須となるのが『許可要件』になります。建設業の許可要件に、“欠格要件に該当しない“ことが求められます。欠格要件に該当してしまうと、建設業の許可取得ができません。
ぜひ、当事務所に許可申請から決算変更届や経審の書類作成とその代行をすべてお任せください。
建設業許可との絡みでは、仮に個人事業として建設業許可を取得してその後すぐ法人化してしまうと、建設業許可も法人として取り直さなければなりません。そのため、手続きの手間やコストを考えて、建設業許可の取得に合わせて個人事業を法人化し、建設会社として建設業許可を受けることが合理的です。
建設業許可は重要であるものの、あくまで工事を受注するために必要な許認可です。建設業許可を取得することは、あくまで建設業を営むための手段です。そのため、建設業許可を取得するのに自分達の力をフル活用しても、外部に取得代行を依頼しても取得してしまえば同じ効果になります。また、取得の正確さやスピードは慣れの問題もあり外部の専門家に依頼した方が良い場合が大半です。
設業許可を取得せずに500万円以上の工事を受注してしまうと、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が課せられるので、この点も注意が必要です。 許可を取得することで生じる煩わしさもあるので無理に取得する必要はないと思いますが、デメリットを上回るメリットがあるので、今後長く事業を続けていきたいと考えておられる建設業者様はやはり許可を取得された方が良いと思います。
補助金申請
「補助金」とは、企業や個人の事業の取組みに対して政府が交付するお金のことで企業や個人事業主などがその事業を行っている期間中に支払った経費の中から、特定のものについて事業終了後に補助されるお金です。
経済産業省や中小企業庁等が取り扱っており、公募形式で募集が行われ、審査に通ると補助金が交付されます。
申請すれば必ず通るというものではなく、予算の枠が定められているため、10%~50%程度の採択率とも言われています。
補助金は要件を満たしていれば必ず受けられるわけではなく、申請の内容の審査で評価が高い順に補助されるという形になります。数多くある補助金の中から適切なものを選んで申請するお手伝いをいたします。
まずは事業についてのお話を伺い、ご意向に沿った形で書類を作成し、修正とご確認を経たうえで申請し、ご希望があれば報告書の提出までサポートいたします。
よくある質問
一口に補助金・助成金といっても、国や自治体・民間団体など支出もとは様々で、規模や活用できる分野も多種多様です。
事業展開においてどのような種類の、どのような形による活用が効果的か、当金庫の専門スタッフがお客さまそれぞれのニーズに合わせてご提案させていただきます。
補助金の審査は通常コンテスト形式で行われるため、同じようなアイデアであれば、より優れたものが採用されるという特徴があります。当事務所では補助金ではその制度の趣旨に合致しているということの他に、課題の解決ができる内容なのか、実際に事業として成り立つのか、最適なご提案をいたします。
申請書を作成するために公募要領を見て、補助金の目的や申請要項を満たしているか、必要な書類・申請様式など確認しなければなりません。申請書の作成にはなにかと時間と手間がかかるので、起業・開業の準備や事業で忙しい方にとっては大きな負担になりやすいでしょう。当事務所にご依頼いただければ書類作成の手間が省け、事業に注力できます。
事業計画は補助金の申請に必要になるだけではなく、しっかり作り込むことで今後の経営における羅針盤の役目を果たしてくれます。当事務所では事業計画をお客様とともに練り上げていきます。その際に、事業計画書を磨き上げたり、事業の強みや経営の課題を見つけたりすることが可能です。そして、磨き上げられた事業計画書は、企業経営における大きな財産となるでしょう。