ブログBLOG
相続人の調べ方と戸籍謄本等の収集のポイント
私は二人兄弟ですが両親はともに三人兄弟でした。また母方の祖父は6人兄弟でした。
一般的に親族が多いと収集すべき戸籍謄本の数が多くなり、手間と時間がかかります。これらは非常に地道な作業となります。相続人の方におかれましては日々の生活もありますのでなかなか作業が進まないこともあります。
複数の相続人の中で遺産を分配方法を決めたり、名義変更等各種手続きを行うためには、相続人を特定させることが必要です。そのために戸籍謄本等の公文書を調べて確定させます。つまり誰が相続人であるかを戸籍で確認をすることです。この調査は、遺産分割協議においてはは相続人全員が参加していないと無効になるために必ず行わなければなりません。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの全部の戸籍を取り寄せて、誰が相続人かを調べます。
相続が開始すると
・被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
・相続人の戸籍謄本
を取得する必要があります。相続人が複数名いる場合においては、とても根気のいる作業となります。
また収集した戸籍謄本等は相続手続きでは金融機関等に対して相続関係を客観的に証明する資料となります。
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍については、まず被相続人が死亡したことが記載されている戸籍謄本を請求します。そして順次古い戸籍の除籍謄本を収集します。
被相続人の生まれてから死亡するまでの戸籍は、親族関係や婚姻関係の変遷が記録されています。婚姻などで新しい戸籍が作られたり、法律の改正で戸籍が改製されていたり、ひとつの戸籍に全ての内容が記録されているわけではありません。
すべての戸籍を集めるためには新しい戸籍から古い戸籍に順に遡る方法が確実です。まず始めに亡くなったときの本籍地へ戸籍の全部事項証明書(謄本)を請求します。本籍地が分からない場合は亡くなったときの住所地で本籍入りの住民票を取得し確認します。
以下の場合には注意が必要です。
・婚姻や離婚で本籍が他市区町村へ移っている場合
婚姻や離婚などで本籍を異動している場合は、氏名欄の近くに、「~と婚姻(離婚)、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地**戸籍から入籍」といった記述があります。
・転籍で本籍を他市町村へ移している場合
転籍(本籍を移すこと)のより本籍を移している人の場合は、その戸籍のはじめの方に、「〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地から転籍届出」といった記述があります。
・戸籍が改製されている場合には注意が必要です。
従前の本籍がどこにも書かれていない場合は、その戸籍の最初に、「改製」という文言がないかどうかを確認します。もし「〇年〇月〇日改製」という記述があるときは、「〇年〇月〇日にその戸籍が改製された」ということを表しています。
収集した戸籍謄本等をもとに相続関係説明図の作成や相続財産の内容や期限等を勘案して法定相続一覧図の作成を検討します。
法定相続情報一覧図は家系図のような表で、亡くなった人と相続人との関係が一目でわかるようにとりまとめたものです。
法定相続情報一覧図は、法定相続情報証明制度により法務局が収集したの束を登記所に提出することにより、民法に定められた相続関係と合致していること戸除籍謄本等を登記官が確認し、交付されるものです。また何通でも発行可能で交付の手数料は無料となっています。
相続手続きでは、法務局、金融機関、税務署年金事務所等の相続手続先毎に相続関係を証する戸籍謄本等の束を提出、返却を逐次的に行わなければなりませんでした。法定相続情報証明制度の施行により戸籍謄本等の束の提出を法定相続情報一覧図の提出で代替できることになっています
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍証明書等の広域交付が可能になりました。
戸籍の見方ってとても難しくスキルが必要だと思います。私も戸籍の見方を理解するのに相当勉強をいたしました。
戸籍を読み解くことも相続人の方の相当な負担になっていると思います。
令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が可能になりました。
籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります。
これで少しでも相続人の方の負担が軽減されればよいですね。
相続の手続きは相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内と定められており、この期限内に完了させる必要があります。
相続人の確定は相続手続きの最初の難関となりますのでここで時間と労力を費やすのが相当な負担となる場合は専門家に相談することをおすすめいたします。
大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市で行政書士をお探しの方
相続手続き 遺言作成 家族信託 相続登記 見守り契約 成年後見契約 遺産分割
協議書の作成 死後事務委任契約 終活 エンディングノートの作成は、ぜひ浜田政克行政書士事務所にご相談ください。