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遺言書を作成する流れ(自筆証書遺言、公正証書遺言)

遺言書を作成する一般的な手順についてご紹介します。

 

■遺言書を作成する必要性を検討します。

遺言書があれば、その遺言の内容が法定相続分よりも優先されますが、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議にて話し合いをして遺産の分割方法を決めることになります。

遺言書がなければ、被相続人の意思を示すことができません。

そもそも遺言書を作成する必要があるのかがポイントになります。

遺言書制度の目的は、自分の財産を誰にどのように残したいか、遺言者の最終意思を尊重することです。

「死後に自分の財産等を誰にどれぐらい残したい」という意思があるかどうかが大事です。

 

■どの遺言書を作成するのか検討します。

自筆証書遺言書、公正証書遺言書を作成することが一般的です。

・自筆証書遺言

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。要件を確認(全文自書、日付、署名、捺印)し、紙とペンで自ら遺言書を書き捺印します。

・公正証書遺言

公証役場の公証人の前で作成する遺言書のことです。公正証書遺言は、遺言者本人が、公証人と証人2名の前で、遺言の内容を口頭で告げ、公証人が、それが遺言者の真意であることを確認した上、これを文章にまとめたものを、遺言者および証人2名に読み聞かせ、または閲覧させて、内容に間違いがないことを確認してもらって、遺言公正証書として作成します。※出張制度もあります。

 

どちらを選択するかですがかかる時間と手間および費用が異なります。

時間的、金銭的余裕があるなら正確性の高い公正証書遺言書の作成がおすすめです。

 

■自筆証書遺言の作成、保管

・自筆証書遺言の作成

遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。

遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。

財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成することができますが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。

書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。

・自筆証書遺言の保管

遺言者自身または同居者等の信頼できる方が保管します。

遺言者が亡くなったときに、相続人等に遺言書を見つけてもらわないと遺言書を作成した意味がありませんので十分な検討が必要となります。

または法務局の遺言書保管制度を利用する方法もあります。法務局が遺言者の死亡を確認した場合、遺言書が法務局で保管されていることを申請時に指定した相続人等に通知するサービスもあります。

 

■公正証書遺言の作成、保管

・公正証書遺言の作成

①必要な書類を集めます。

遺言者の戸籍謄本、遺言者と財産を譲る相続人の続柄がわかる戸籍謄本、相続人以外の方に財産を譲る場合はその方の住民票の写し、不動産の登記事項証明、固定資産税納税通知書、預貯金の通帳のコピー、印鑑登録証明書などを集めます。

②遺言内容、作成日程、証人の依頼等について公証人と交渉・調整をします。

③公証役場にて公正証書遺言書を作成します。

・公正証書遺言の保管

原本は公証人役場で保管します。

正本、謄本については遺言者自身または同居者等の信頼できる方が保管します。

遺言者が亡くなったときに、相続人等に遺言書を見つけてもらわないと遺言書を作成した意味がありませんので十分な検討が必要となります。

 

先ほども述べました通り、どちらを選択するかですがかかる時間と手間および費用が異なります。自分に適した遺言書を選びましょう。

 

遺言者の方におかれましては、遺言作成後に、家族関係が変化したり、財産内容が変化したりします。遺言書の目的は、いままで築いてきた財産を誰にどれぐらい相続させるか、自分の意思を反映させることです。

遺言作成後はご自身のライフステージの変化に合わせて遺言書をメンテナンスすることをおすすめいたします。

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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