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遺言書の保管場所はどこがオススメ?貸金庫に保管してはいけない理由

「遺言書をどこに保管しておけばよいですか?」と問合せを受けることがあります。

遺言書の保管場所はとても重要です。簡単に見つかってしまうと生前に家族に知られてしまうこととなります。誰にも見つけられないところに保管してしまうと遺産分割の際に遺言書が発見されないまま手続きが進んでしまいせっかく遺言書を作成した意味がありません。

では、適切に遺言書を保管するにはどうすればよいのでしょうか?

 

■自宅に保管する場合は、保管場所を信頼できる相続人や知人に伝えておく

自筆証書遺言や公正証書遺言は自宅に保管されることが比較的多いかと思います。相続人が同居していない場合は、遺言書の保管場所を事前に伝えておかないと、遺言書を発見するために必要以上の負担を相続人にかけてしまいます。できれば事前に遺言書の保管場所を伝えておきましょう。

 

■遺言書を信頼できる相続人や知人、指定した遺言執行者に預けておく

遺言書を予め生前に信頼できる相続人や知人に預けてもらうという選択肢もあります。

遺言書を預ける相手は、ご自身が亡くなったことが確実に伝わり、遺言書を隠したり、破棄したりするおそれのない、信頼できる相手を選ぶことをお勧めいたします。また、ご自身より高齢の方に預けてしまうと先に亡くなる可能性が高くなりますので慎重に検討をお願いいたします。

私なら、遺言書で指定した遺言執行者に預けておきたいところです。

 

■法務局で保管してもらう

令和2年7月より、自筆証書遺言であれば法務局(遺言書保管所)で保管してもらうことができます。

法務局で預かってもらうので遺言書の改ざん、破棄、隠匿のおそれはありませし、遺言者が生きている間は、相続人は内容を知ることができませんので安心して保管していることを教えることができます。

また自筆証書遺言の方式について外形的に確認してくれるので裁判所の検認が不要です。

通知制度も充実していて関係遺言書保管通知と死亡時通知の2種類あります。

 

■銀行等の金融機関で遺言信託として保管

銀行等の金融機関で公正証書遺言を作成し、保管してもらえます。相続人や親族に遺言書の内容を知られることはありません。公正証書遺言ですので裁判所の検認の手続きも不要です。

遺言者が無くなると相続人等の中からあらかじめ定めた死亡通知人によって金融機関に連絡することによって遺言保管者兼遺言執行者より相続人へ遺言の内容が通知されることになります。保管するという点ではとても安心ですが遺言作成から保管および遺言執行までのトータルの手数料が比較的高額になる点に注意が必要です。

 

■公証役場で遺言書を保管してもらう方法

公正証書遺言の原本は公証人役場で保管してもらうことができるので紛失のおそれがなく、また偽造防止にもなります。裁判所での検認の手続きも不要です。遺言者は相続人や親族に公正証書遺言が公証人役場で保管されていることを必ず伝えておきましょう。公正証書遺言の作成には若干の手数料がかかりますが安全かつ確実に遺言書を保管することができます。公正証書遺言には遺言執行者を定めておくことをおすすめします。

ちなみに公正証書の保存期間は、原則としてで20年と定められていますが、例外として特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のあるある間は保存しなければならないと定められており、公正証書遺言の保存期間は例外として、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年です。

■貸金庫に保管

貸金庫を利用すれば重要な書類や貴金属などを安全に保管できるのですが遺言書の保管場所としては、おすすめできないという声が圧倒的に多いです。

先ず、貸金庫の利用者がなくなると、金融機関は貸金庫を凍結します。

そして貸金庫を開扉するには、原則として相続人全員の同意が必要となります。

ということは相続人を特定する資料を全部集めて相続人全員を確定させなければなりません。

紛失することはありませんが遺言書の内容を確認するのに相当な労力と時間を要しますので絶対にやめた方がいいです。

※本人以外からの請求による金融機関の貸金庫の開扉が厳格な理由はサービス性質上、一部の相続人からの請求に応じて開扉した結果、内容物の紛失、滅失、損傷などの事態が生じた場合に銀行に損害賠償責任が発生する可能性があるために、全員の同意がなければ金融機関が開扉に応じないとされています。

遺言書の目的を完遂するためにも遺言書の所在はあきらかにすべき

遺言とは、遺言者が自分自身で今まで築いてきた財産を誰にどう残すかという最後の意思表示となります。

遺言書は遺言者の生前であれば、家族は見る権利もなければ、遺言書の有無を調べる権利もありません。

公正証書遺言を作成した場合や、自筆証書遺言保管制度を利用した場合であっても、生前に家族がその有無を公証役場や法務局に問い合わせても、教えてもらえません。

しかしながら死後の相続手続きにおいては相続人に必ず見つけてもらわなくては意味がありません。できれは遺言の内容を事前に知られるリスクを最小化した上で、遺言書の所在を相続人に明らかにしておくべきと考えます。

 

 

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
遺言作成、相続手続きサポート、成年後見を中心にお客様に安心してご依頼いただけるワンストップサービスを行っております。
情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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