ブログBLOG

HOME > ブログ > 遺言には何を書いても...

遺言には何を書いてもいいのですか?

民法上は以下の遺言事項について書くことができます。これ以外の事項を書いても良いですが、法的な拘束力はありません。

 

遺産相続に関する事項

・推定相続人の廃除、廃除の取消し(民法第893条、第894条)

遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる制度です。つまり被相続人の意思にもとづいて、その人の相続権を失わせることができます。

遺言で相続人の廃除をしたり、廃除を取り消したりできます。

なお、廃除の申立ては遺言執行者しかできません。ですから遺言書で遺言執行者の指定をしておく必要があります。

・共同相続人の相続分の指定又はその委託(民法第902条)

遺言者は遺言により法定相続分とは異なる各相続人の相続分を指定することができます。また第三者に相続分の指定を委託することができます。

相続分の指定がされると、法定相続分に優先して各共同相続人の相続分が定まります。

相続分の指定はあくまで各相続人の相続分の割合のみを指定しているため、相続人全員で誰がどの財産を受け継ぐかを話し合い決定しなければなりません。

ただし、相続債務の債権者はこのような遺言の内容に従う義務がありませんので、相続債権者は相続分の指定にかかわらず法定相続分に応じて請求をすることができるので注意が必要ですね。

・特別受益者の受益分の持ち戻し免除(民法903条第3項)

遺産分割において相続分から差し引かれる生前贈与や遺贈などによる特別受益を考慮に入れないように免除することができます。

・遺産分割の方法の指定又はその委託、遺産分割の禁止(民法第908条)

財産をどのように分けるか、具体的な遺産分割の方法を指定することができます。また、第三者に分割方法の指定を委託することができます。

相続開始から5年を超えない期間を定めて、財産の分割を禁止することができます。遺言書で遺産分割が禁止されていたら、相続人全員が合意しても遺言書と異なる遺産分割協議は無効となります。

・共同相続人の担保責任の定め(民法第914条)

相続後の相続人同士による担保責任を軽減したり、加重したりできます。

遺産分割により瑕疵のある財産を相続した相続人は、他の相続人に対し、損害賠償の請求を行うことができます。

ただし、この責任は実際に受け取った財産に応じた責任であるため、財産を相続した割合によって負担する割合も異なります。

・遺言執行者の指定又は指定の委託(民法第1006条1項)

遺言内容を実行させるための遺言執行者を指定しておくことや、第三者に指定を委託することができます。

もし指定のない場合は、利害関係人(相続人、受遺者など)が家庭裁判所へ申し立てをすることで、遺言執行者の選任を受けることができます。

 

■財産処分に関する事項

・包括遺贈・特定遺贈(民法964条)

遺贈には、包括の名義での遺贈(包括遺贈)と特定の名義での遺贈(特定遺贈)があります。

遺贈は遺言によって財産の割合を指定して、特定の財産を誰かに引き継がせることです。

財産を相続人以外の人に贈与することもできます。

・遺留分減殺方法の指定(民法第1034条)                   

民法改正前の規定です。令和元年6月30日までに開始した相続については、遺留分の侵害額請求を受けた際の負担額の順序を遺言で指定することができました。

・寄附行為(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第158条2項)

財産を寄付することができます。財団法人を設立することができます。

・信託の設定(信託法第3条2号)

財産を指定した信託銀行等に預けて、管理、運用してもらうことができます。

 

■身分行為

・認知(民法781条2項)

婚姻関係にない相手との子その親子関係を認めることができます。胎児に対してもできます。

自分の子どもであると法的に認めることになります。

・未成年者の後見人の指定(民法第839条)

推定相続人に親権者のいない未成年がいる場合、後見人の指定をすることができます。さらに後見人を監督する後見監督人の指定をすることができます。

・未成年者の後見監督人の指定(民法第848条)

未成年後見人を指定することができる者は後見人を監督する後見監督人の指定をすることができます。

 

■その他

祭祀承継者の指定(民法第897条1項)

先祖の祭祀を主宰する人、墓や仏壇などを受け継ぐ人を指定できます。

被相続人による祭祀主宰者の指定方法は、方式についての定めがなく、生前行為や遺言によれば十分であって、それらは、口頭でも、書面でも、明示的でも、黙示的でもよいとされています。

 

遺言として法的効力のある事項は、身分に関すること、財産の処分に関すること、相続に関することとなります。

法的な効力は及ばないけれども想いを書くことができます。これを付言事項といいます。

遺言書を書くにあたっての心境や相続についての考え方を記しておくことはとても大事です。また残された家族への思いを記すことは相続トラブルを防止することにつながります。

 

大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市で行政書士をお探しの方
相続手続き 遺言作成 家族信託 相続登記 見守り契約 成年後見契約 遺産分割
協議書の作成 死後事務委任契約 終活 エンディングノートの作成は、ぜひ浜田政克行政書士事務所にご相談ください。

著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
遺言作成、相続手続きサポート、成年後見を中心にお客様に安心してご依頼いただけるワンストップサービスを行っております。
情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

些細なことでも遠慮なくご相談ください