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相続放棄の注意点やトラブル回避について
相続財産には土地や建物などの不動産、預貯金や有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金、買掛金や保証債務などのマイナス財産があります。
プラスの財産よりマイナスの財産の方が多ければ、相続放棄を選択した方がよいかもしれません。
相続放棄とは
被相続人の資産と負債を一切相続しないことです。
相続を放棄することによって、その相続に関しては、初めからなかったものとみなされます。
つまり相続人でなかったことになり、被相続人の資産も負債も一切承継しないこととなります。
相続放棄は家庭裁判所に申述します。申述期間は、民法により自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内にしなければならないと定められています。なお、申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
なお、相続放棄は撤回することができません。一度相続放棄が承認されてしてしまうと、その後でプラスの財産があるとわかっても撤回できませんので相続財産の調査は慎重に行いましょう。
相続放棄における相続権の順位変動
相続放棄を行うと相続権の順位変動がおこり、後順位相続人に迷惑がかかることがあります。
先順位の相続人全員が相続放棄をした場合、後順位の相続人へ相続権が移ります。
第1順位:被相続人の子(孫など)
第2順位:被相続人の直系尊属(親や祖父母)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(甥や姪)
先順位の人が誰もいない場合に限り、後順位の人が相続人となります。同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人です。
被相続人の子の全員が相続放棄をした場合、親や祖父母に相続権が移ります。相続放棄について事前に知らせていなかった場合、知らない間に相続権を受け継いでしまい、お金を貸している債権者ら借金の請求をされ、親族の関係性が悪化する可能性があります。
もし、マイナスの財産を帳消しにしたい場合は、相続人全員で足並みをそろえることも必要です。
相続財産の処分について
相続放棄をする場合原則として財産の処分をすることができなくなります。
遺品整理も積極的にできなくなるので注意が必要です。財産価値のある物を処分したり、または利用出来なくなります。
相続放棄を行えばそもそも相続人は被相続人の相続人としての地位を相続発生時、つまり被相続人
なくなったタイミングから有しないことになるためです。
遺品整理はしないようにしましょう。ちょっと捨てたり、ちょっと使ったりも注意が必要です。
相続放棄したあとに債権者から異議が申し立てられると相続放棄が無効になることがあります。
相続放棄は基本的に、借金がある場合や縁を切る時に使うに行います。
相続放棄制度の趣旨は、債務者の負担する債務の額が資産の額を上回っている相続によって相続人が過大な、しかも自らは関与していなかったような債務を負うことから相続人を保護することにあるとされています。
また被相続人と連絡をとっていない。親族とも連絡をとっていない。遺品もいらない。とにかく関わりたくないし、縁を切りたいという理由でも相続放棄は利用されることがあります。
事実上の相続放棄
亡くなった被相続人と別居していてずいぶん連絡をとっていない。相続財産はいらない。
他の相続人に相続財産を活用してほしい。
このような場合には、家庭裁判所に相続放棄の手続きをとらなくても自身に帰属した相続財産を放棄することは可能です。
遺産分割協議で自分は財産を取得しないことに同意し、遺産分割協議を成立させる方法があります。
遺産分割協議書で自身の相続分は取得しないことに合意し、遺産分割協議書に署名・捺印します。実印と印鑑証明書の準備は必要ですが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするよりもずいぶんと負担が少ないです。
事実上の相続放棄は、遺産分割協議書を利用して相続放棄と同様の効果を得ることができますが裁判所に申述する相続放棄とは異なり、債権者から借入金等の返済を要求される可能性は残ります。
また、相続人でありつづけることに変わりはありませんので、遺品とか肩身を受け取りやすいというメリットあります。
債務が過大なければ事実上の相続放棄をご検討ください。
相続放棄の前後にしてはいけないこと
相続財産を使用したり処分をしたりすることであったり、処分か保存行為か、または相続財産か否かなどが問題になります。相続放棄によってマイナスの財産を支払わなくてよい代わりにプラスの財産を受け取ったり、処分してはいけません。
被相続人の遺品整理や片づけをすることにも注意が必要です。相続財産なのか否か、相続財産を処分しているのか保存しているのかが問題となります。保存行為は処分しているとは言えないで問題ありませんが相続財産を処分しているとみなされると相続を承認したことになり、相続放棄が無効になる可能性があります。
被相続人に消費者金融からの借入金があったとして、被相続人の財産から支払いをすると処分行為と判断されることがあり、その場合は相続放棄をすることができません。相続財産の中から債務の支払いをしないようにしましょう。ただし、自身のお金で支払いをすることは問題ありません。
葬儀費用の支払いについても葬儀費用が不相当な額ではなく社会通念上相当な範囲であれば相続の承認とならないという裁判例がありますが注意が必要です。裁判例が出ているだけで不相当な額の葬儀、不相当な額の食事のふるまい、被相続人の財産が混同している葬儀費用の使われ方と判断されると相続放棄ができなくなることがあります。
なお葬祭費、未支給年金、受取人が相続人になっている生命保険は問題ありません。
葬祭費は葬儀を行った家族に対して一時金として払われるものですので相続財産に含まれません。
未支給年金は、被相続人と生計を一にしていた人の財産となり相続人とはならず、受け取った方の一時所得になります。
契約者被保険者が被相続人、受取人が相続人の場合、受取人の財産となり相続財産とはなりません。
ただし、保険の中でも契約者自身の地位を引き継ぐような解約返戻金は相続財産に該当します。
被相続人名義人となっている車等の相続人への名義変更は、相続財産とみなされることがあります。
携帯電話の解約等も避けた方が無難です。無駄な費用が発生することを防ぎたいと考えることは当然ですが注意が必要です。
被相続人が賃貸住宅に住んでいた場合、大家さんや管理会社から賃貸借契約の地位を新しい人に代わってくれと言われることもありますが事情説明して、例えば大家さんや管理会社から賃貸借契約を解約してもらい、同居している相続人は速やかに家から出ていくような対策も検討の余地があります。
被相続人の債務が多額であるほど、債権者は調査を行ってくる可能性があるので、異議申立てには注意が必要です。
相続放棄の検討について
家庭裁判所への相続放棄をするか事実上の相続放棄かどちらを希望しているのか明確にしましょう。
相続放棄を検討する場合には相続財産に可能な限り触れないことが大事です。
後順位の相続人(被相続人の両親、兄弟姉妹等の相続人)と足並みをそろえることをおすすめいたします。
また、相続人の中に認知症の方がいると自身で相続放棄の手続きを行うことができません。相続放棄の手続きには意思能力が必要だからです。
認知症の方が相続放棄をするには成年後見制度の利用をご検討ください。
成年後見制度を利用して成年後見人を立てたとしても、成年後見人が相続放棄を認めてくれるとは限りません。成年後見人の役割は本人の財産を守ることにあるからです。しかしながら相続財産においてプラスの財産よりもマイナスの財産が上回るような場合は、相続放棄をすることが可能です。
相続放棄を行うと相続権に順位変動が起こります。被相続人の両親や兄弟姉妹との人間関係に影響が出る可能性がありますので注意が必要です。親族との関係性への配慮から相続放棄については後順位の相続人(被相続人の両親、兄弟姉妹等の相続人)と足並みをそろえることをおすすめいたします。
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