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委任契約と任意後見契約について
日本ではすでに超高齢社会になっており、老後の過ごし方について不安に思っている人もいらっしゃると思います。
おひとりさまの場合、遺言書を作成していないと、大変ややこしい相続手続きを経て、法定相続割合によって財産が相続されることになります。
今は元気だけど、急に病気になったり、自分に万が一のことがあった場合に頼れる親族が近くにいない。そんな時にどのように対策してよいかわからない等のお悩みはありませんか?
本人がまだ元気で契約の締結に必要な判断能力も十分にある方が、将来、老齢、病気、けが等により精神的上に生涯が生じ、判断能力が不十分となった時に備えて、本人が希望する人(任意後見人)や支援内容を決めて、その任意後見人と契約をしておくという制度を任意後見制度と言います。
また支援内容のことを後見事務と言います。主に、財産管理と身上監護があります。
■任意後見契約とは
元気で判断能力も十分にある方が、認知症等になった場合に備えて、信頼できる方と任意後見契約を締結します。
①公証人が作成する公正証書によって契約します。
②家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約の効力が生じます。
③任意後見契約がされた旨の登記を要します。
④任意後見監督人が選任された時から任意後見が開始されます。
これらの仕組みによって本人の権利、利益を守ることができるように配慮されています。
■委任契約とは
任意後見契約は将来の備えとしての契約です。任意後見が開始されるまでの間、一人暮らしの本人が正常に暮らしているかの確認、または手足が不自由になったり、寝たきりになったりした場合、本人に代わって財産管理等の事務処理を行ってくれる代理人が必要になる場合があります。本人の状況によっては、生前事務の委任契約を任意後見契約の発行前のサポートとして、任意後見契約と併せて締結しておくと安心です。
委任契約に基づく財産管理人を任意代理人(任意後見受任者)と呼びます。
■任意後見契約・委任契約でできること
①自宅等の不動産、預貯金口座や証券会社口座の財産を維持、管理する
②権利証・実印・銀行印・通帳等の重要なものを預かり保全する
③居住・介護・医療にかかる契約等を代理する。(医療契約・介護契約・施設入所契約・賃貸借契約など)
④税務申告等の代理
⑤相続手続き等の代理
■委任契約でできないこと
①預貯金口座の開設または解約(法定後見・任意後見なら可能)
②不動産売却や賃貸借の解除(法定後見・任意後見なら可能)
■任意後見・委任契約でできないこと
・本人のなした不要な契約の取消し(法定後見なら可能)
■任意後見・委任契約でかかる費用【相場価格】
契約時にかかる費用【相場価格】
・公証人役場手数料 3万5千円※用紙代、謄本代含む費用、
・登記手続き費用 4千円※法務局へ後見登記嘱託費用、
・手続代行費用 5万円※行政書士等の専門可に手続依頼する場合
後見人(代理人)にかかる費用【相場価格】
・親族後見人(代理人)の場合の報酬 無報酬
・専門職後見人(代理人)の報酬 平均2~3万円※契約で自由に決めることができますので仕事内容で異なります。
監督人にかかる費用 【相場価格】
・申立費用 7千円※収入印紙代、切手代などの費用を含みます。、
・診断書作成費用 5千円※主治医により異なります。
・監督人の報酬 ①月1~2万円※本人預貯金額5千万円以下の場合、②月2.5~3万円※本人預貯金額5千万円超の場合
※家庭裁判所「成年後見人等の報酬額のめやす」より参考にしています。
費用(相場価格は)、一般的にかかる費用となっており、個々の事案により金額は多少異なることがあります。
高齢になると
・不動産や預貯金などの財産管理ができるかどうか心配。
・身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所などの契約が自分でできるかどうか心配。
・相続手続きにおいて遺産分割の協議に参加しても、しっかりと対応できるのか心配。
・詐欺等の不利益な契約内容に対してよく判断ができずに契約してしまい、悪質商法の被害にあわないか心配。
・病気や交通事故等によって判断能力が喪失した場合に、入退院の手続きができるのか心配。
・その際の医療費や入院にかかる費用をお金をおろして病院に払うことができるのか心配。
・通帳、カード、実印、銀行印、権利証等の書類の保管、管理がひとりできるのか心配。
ちょっとしたきっかけでさまざまな心配や不安を感じることがあります。
そんな時にあわてないために
任意後見、委任契約を元気なうちにしっかりと準備しておくことが大事ではあるのですが、その前に大切なことがあります。
まとめ
任意後見制度を含む成年後見制度は、制度の認知度向上、申立手続きの簡素化、後見人の担い手不足の解消、費用の負担軽減、本人の意思の尊重など、様々な課題があると言われています。
任意後見制度にはメリット、デメリットがあります。それらを充分に理解した上で、任意後見、委任契約の利用をご検討いただければ思います。
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