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死因贈与と遺贈の違い
贈与とは
贈与とは、贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、成立します。家族だけでなく、第三者でも財産を無償で譲れば贈与となります。生前贈与などは、生きているうちに財産を引き継ぐことができるので安心であるというメリットがあります。
死因贈与契約とは?
死因贈与とは、贈与者が死亡することによってあらかじめ取り決めていた財産を特定の人へ渡すことを約束した契約行為です。贈与者(財産を与える人)が生きている間に、受贈者(財産を受け取る人)と合意していることが条件となります。死因贈与契約は贈与者が死亡することによって、死因贈与契約の効力が発生します。
具体的には、「私が死んだら自宅を長男に贈与する」というような内容になります。
民法でも、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用することとなっており、遺贈と同じような効果をもたらせます。
尚、不動産を贈与によって取得した場合、受遺者は、贈与者の死亡後に所有権移転登記をしなければ第三者に対して自分の権利を主張することができませんので注意が必要です。贈与者と受贈者の契約であることで、単独行為である遺贈とは異なります。
遺贈との大きな違い
①当事者間の合意があるかどうか
死因贈与契約は、贈与者と受遺者で贈与契約を結ぶ必要があり、受遺者の承諾が得なければ、契約を成立することができません。つまり双方が事前に話し合いをして合意していることが必要となります。
それに対し遺贈は、生前に自身の意思を遺言書によって財産を贈与することで、遺贈者の一方的な意思表示により行うものであり、予め受遺者の承諾を得ておく必要はありません。なお受遺者は、遺言者の死後に遺贈を放棄することができます。
②書面があるかどうか
遺贈は相手の合意がなくても成立します。そのため自筆証書遺言・公正証書遺言など書面の作成が必ず必要となります。遺贈は相手の合意がなくても成立する遺言者の単独行為の為、有効であることを遺言書によって確認することができるのです。それに対し、死因贈与契約は書面での契約書を必ずしも取り交わす必要は無く、口約束で確認しただけでも死因贈与契約が成立してしまいます。
なお、死因贈与契約は、方式の定めがありません。そのため、遺贈と比べて、方式違反により無効となる可能性は低いとされています。
但し、契約書を作らずに口約束で確認した場合、その内容が贈与者・受遺者当人以外は確認できませんし、口約束のみでは、他の相続人と後日トラブルになることも想定されます。書面が残っていないと立証が難しいので公正証書などの契約書を作成しておくことが大切です。
③取り消し(撤回)ができるかどうか
遺贈については、遺言書をいつでも撤回することができます。またいつでも自由に書き直しをすることができます。これに対し、死因贈与契約については民法で「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」とされており、原則としていつでも撤回することが可能です。
但し、死因贈与の撤回ができないケースもあります。贈与をする方が、贈与を受ける方に、なんらかの義務や負担を強いる「負担付き死因贈与契約」である場合は、原則として撤回できなくなることがあります。
負担付死因贈与契約は、遺言書よりも実行度合いが強く、成年後見よりも自由度が高いので、使いやすい制度と言われています。
たとえば「自宅を贈与する代わりに、残りのローンを支払ってほしい」や「現金を贈与する代わりに、障害を持つ兄弟のめんどうをみてほしい」などがあります。
死因贈与は遺留分侵害額請求の対象となります
遺留分とは、一定範囲の相続人のために、相続に関して法律上取得することが保障されている相続財産保留分のことをいいます。遺留分は、遺言の内容がどのようなものであっても奪えない権利です。尚、一定範囲の相続人に兄弟姉妹は含まれません。
死因贈与によって、他の相続人が本来もらえるはずの財産がもらえないなどの場合、遺留分に満たない財産しかもらえなかった相続人は遺留分相当額との差額を請求することができます。つまり遺留分侵害額請求の対象となります。
遺贈と死因贈与契約、どちらを選べばいいか
遺贈との違いで紹介した通り、大きな違いとしては、死因贈与契約は双方の契約行為で口頭での契約で成立します。遺贈は被相続人の単独行為であり、遺言書が必要です。なお、死因贈与契約については口頭で成立しますが、後に他の相続人との間でトラブルが発生するリスクが高いです。そのため、できれば契約書を残すことが望ましいと言えます。
どちらを選択するかは、事案によってメリット、デメリットが異なってきますので専門家に相談することをおすすめいたします。
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