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成年後見制度は2種類あります。

成年後見制度

認知症や知的障害、精神障害など、ひとりで決めることに不安や心配な方、判断能力が衰えた方の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行うために定められた国の制度を成年後見制度といいます。

成年後見制度には2つの種類があります。

①法定後見制度

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が衰えた方は、日常の生活においてさまざまな問題に直面します。預貯金や不動産など自身の財産を管理することが難しく、介護や福祉のサービスに対して自分で適切な契約ができなかったりします。またこのような方を対象にした悪質商法による被害に遭うことが考えられます。

法定後見とは、本人の判断能力が低下してしまった方、または判断能力が不十分な方を保護し、支援する制度です。

法定後見制度は3つの類型に別れています。

法定後見制度は、支援が必要な方の判断能力の度合いに応じて、「後見」「補佐」「補助」の3つの類型に分かれています。

・後見:多くの手続、契約などを、ひとりで決めることができない方

・補佐:重要な手続、契約などを、ひとりで決めることが心配があり、常に援助が必要な方

・補助:重要な手続、契約の中で、ひとりで決めることに心配があり、援助が必要な場合がある方

法定後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行います。

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

②任意後見制度

今は、健康で一人でなんでも行うことができても、将来、判断能力が衰えてしまうことは誰にでも可能性として存在します。そこで、自分自身が元気なうちに、この先あれこれ決められなくなる前に、将来の支援者と支援の内容をあらかじめ定めて自分らしい生き方を自ら決めるための契約をしておくのが任意後見制度です。

支援する人を任意後見人といいます。

支援が必要な人を「本人」、支援する人を「任意後見人」といいます。

利用方法は法律で決められています。

任意後見制度を利用するには、支援者との間で公正証書によって任地後見契約を締結します。

やがて本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所への申立てによって任意後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任されます。これによって任意後見が開始します。

任意後見契約には、3つの利用方法があります。

①将来型:任意後見だけ締結しておく場合

②即効型:任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任する場合

③移行型:財産管理や特定の事務に関する通常の委任契約を締結し、将来、判断能力が低下した際は、任意後見に移行する場合

任意後見契約には将来の備えとしての契約であるため、任意後見が開始されるまでの間、一人暮らしの本人が正常に暮らしているのかの確認、または手足が不自由になったり、寝たきりになったりした場合、本人に代わって財産管理等の事務処理を行ってくれる代理人が必要になる場合の対策や、本人が死亡した後の事務など任意後見契約では処理しきれない事柄も考えられるため、本人の状況によっては、任意後見契約に付随する「生前事務の委任契約」「死後事務の委任契約」を考慮した方がよい場合もあります。

後見人の仕事内容

大きく分けて2つの仕事があります。

後見人のお仕事は、大きく財産管理と身上保護の2つに分けられます。

①財産管理

本人のために適切な財産管理を行います。

本人のために支払いをしたり、収入を受け取ったり、財産の管理を行います。収入や支出は通帳や現金出納帳で漏れの無いように管理します。

・不動産・預貯金・現金などの財産の管理・保存・処分等に関すること

・年金・生活保護などの公的資金援助の申請・受領等に関すること

・金融機関との取引に関すること

・定期的な収入の受領及び費用の支払いに関すること

・必要な送金及び物品の購入等に関すること

・生命保険、損害保険等に関すること

・証書・印鑑等の保管及び各種の手続きに関すること

・相続に関すること

②身上保護

本人にとって良い環境であるように配慮します。

本人に必要な介護契約を結んだり、適切な施設への入所契約を結んだりします。施設に限らず、本人が適切な環境で生活ができるように、常に配慮し、支援をすることが後見人には求められます。

・健康診断等の受診、治療、入院等に関する医療契約の締結、費用の支払等

・本人の住居の確保に関する契約の締結、費用の支払等

・施設等の入退所に関する契約の締結、費用の支払等及び施設での処遇の監視・異議申立て等

・介護を依頼する行為及び介護・生活維持に関連して必要な契約の締結、費用の支払等

成年後見制度の基本的な3つの理念

①自己決定の尊重

後年人等は事務を行うにあたり、本人の意思を尊重しなければならない。また本人の利益の保護とともに自己決定権の尊重を優先しなければならない。

②残存能力の活用

障害のある人が自分らしい生活をおくるためには、本人の失われた能力に注目するのではなく、現在残されている能力を最大限に活用して生活できるようにすることが必要である。

③ノーマライゼーション

ノーマライゼーションとは、障害のある人も家庭や地域で一般の人と同じような普通の生活・権利などが保障されるような環境整備を行うことを意味し、この理念に基づき環境整備を行わなければならない。

 まとめ

成年後見制度は認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が衰えた方の財産を成年後見人が保全してくれます。このことにより判断能力が低下したことによる財産の浪費をぼうしすることができます。身上保護も保障されますので親族の方の不安も解消されるでしょう。しかしながら制度のメリット、デメリットを十分に理解し、考慮した上で制度利用の検討をする必要があります。

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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