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相続手続きの際の預貯金の調査方法

預貯金の調査方法

相続手続きの際に気になることとは、まず相続財産である預貯金のことであったりその手続きではないでしょうか。

被相続人が口座を作っていたら、相続人となる方はその払い戻しの手続きをすることが必要です。

相続人が把握していない金融機関の預貯金はどのように把握するのでしょうか。

被相続人の預貯金の探し方

被相続人の預貯金は、まず被相続人の自宅で通帳やキャッシュカードを探しましょう。

日記、手帳、エンディングノートがないか確認をしましょう。最近では、エンディングノートに大切な情報がまとめられている場合もあります。

金融機関からさまざまな通知や取引の報告書、ノベルティが届いていることがあります。

これらの郵便物から口座のある金融機関を特定する重要な手掛かりとなります。

また公的年金の支払通知書には金融機関等の口座が記載されています。

金融機関の窓口では正確に相続財産を特定するために全店照会をしましょう。

この照会を利用することで、通帳のない口座も特定することが可能です。

預貯金の残高証明書の請求をする

残高証明書は相続人の単独で請求することができます。また他の相続人の同意は必要ありません。また代理人に依頼することも可能です。

残高証明書の発行には、以下の書類が必要です。

・被相続人が亡くなったことが確認できる戸籍謄本

・依頼者が相続人であることを確認できる戸籍謄本

・遺言書(遺言書がある場合)

・依頼者の印鑑証明書と実印

使途不明金の調査

被相続人の通帳があればその取引内容をチェックしましょう。通帳がない場合は金融機関に預金取引明細書の発行を依頼します。疑わしい取引の記録があれば、その使い道を確認します。

取引履歴を過去3年から5年分遡って取引の履歴を確認することによって、誰かに贈与をしていないか、または誰かにお金を貸したりしていないかなど相続財産を把握する参考になります。

金融機関の口座凍結

金融機関は口座の名義人が亡くなったことを知ると、被相続の口座を凍結します。

残高照会を行うということは口座の名義人が亡くなったことを金融機関に知らせることになりますので、口座は凍結されることになります。

口座が凍結されれば、預金の入金や引き出し、解約などができなくなるため公共料金等の口座の引き落しができなくなります。そのため公共料金等の口座引き落としの変更手続きが必要になります。通帳の記帳もできなくなってしまいますので、口座が凍結される前に通帳への記帳を行いましょう。

まとめ

被相続人の預金口座を一括で調べる方法はありません。

自宅に残されている通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物、日記、手帳、エンディングノートなどをもとに地道に問い合わせし確認する作業が必要になります。

相続手続きには煩雑な手続きが多く、相続人の方におかれましては相当な負担となります。

相続手続きにおいて預貯金の調査でお困りごとがあれば、お近くの相続手続きを得意とする専門家にぜひ相談してみてください。

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
遺言作成、相続手続きサポート、成年後見を中心にお客様に安心してご依頼いただけるワンストップサービスを行っております。
情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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