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遺留分と遺言書はどちらが優先される?遺留分の対策方法は?

遺留分とは

遺留分とは、一定範囲の相続人のために、相続に関して法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことをいいます。尚、一定範囲の相続人に兄弟姉妹は含まれません。

遺産を誰に、どのように相続させるかは遺言者が遺言で指定できますが、特定の人へ財産を集中し承継させる場合は、他の相続人の遺留分を侵害することがあるために注意が必要となります。

ただし、遺留分を侵害した贈与や遺贈などは、法律上当然に無効となることはありません。そして遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行った場合は、その遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。要するに遺留侵害額に相当する金銭債権が発生します。

遺留分の範囲

遺留分は、相続財産を最低限保障されている権利です。ただし、権利があってもそれを行使するかどうかは相続人の自由です。自身の遺留分を侵害されていても、権利を行使しなければ相続内容は変わらないのです。

相続人は自動的に遺留分をもらえるわけではないため、遺言内容に不満がある場合は遺留分請求を行う必要があります。現在では、遺留分侵害が発生している相続は金銭債権となっていますので不動産などは取り戻すことはできず、「お金」で清算することとなります。

遺留分は、亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた制度です。具体的には、以下の範囲の相続人が対象となります、

・配偶者

・子ども、孫などの直系卑属

・親、祖父母などの直系尊属

遺留分の割合は、誰が相続人となるかで割合が異なります。

子どもや配偶者等は、被相続人が亡くなったときに遺産を相続する権利を持っています。そしてこの権利は遺言によって奪うことはできません。ゆえに遺言によって特定の人に遺産のすべてを遺贈されたりした場合でも一定の範囲の相続人は、遺留分侵害額請求をすることによって必ず一定の財産を取得できます。

遺留分の割合は、遺留分権利者全員で遺産の2分の1で、それをさらに法定相続分で分けることになります。

遺留分権利者が直系尊属だけの場合は遺産の3分の1を法定相続分で分けることになります。

【例】遺留分の割合

遺言書と遺留分はどちらが優先されるのか

遺留分は遺言書に優先する

被相続人が遺言書を残している場合、遺言書の内容が優先されますが、遺言書が遺留分を侵害している内容であった場合には、遺留分が優先されます。

しかし遺言書が遺留分を侵害しているというだけで、遺言書が無効になるわけではありません。

遺留分を侵害する遺言書には遺留分侵害額請求が可能

子どもや配偶者等は、被相続人が亡くなったときに遺産を相続する権利を持っています。そしてこの権利は遺言によって奪うことはできません。ゆえに遺言によって特定の人に遺産のすべてを遺贈されたりした場合でも一定の範囲の相続人は、遺留分侵害額請求をすることによって必ず一定の財産を取得できます。

遺留分侵害額請求はいつまでできる?

遺留分は、不公平な相続をされた相続人を守るためのものです。しかし、いつまでも遺留分侵害額請求権があると他の相続人(侵害者)も心穏やかではありません。このような事情から、遺留分侵害額請求権には民法1048条で時効が定められています。

・相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年

・遺留分侵害を知らない場合、相続開始から10年

このいずれかの期間を経過すると時効となって侵害額請求権は消滅します。

遺言書作成時での遺留分対策

遺言書を作成することにおいて兄弟姉妹以外の法定相続人が有する遺留分へ配慮することはとても重要となります。

相続財産を減らす

相続対策としてよく使われる方法として

生前贈与を行ったり、生命保険を活用して相続財産を減らすことが考えられます。

相続財産が減ることにより遺産を相続させたくない相続人の遺留分を減額させることができます。

ただし生前贈与のうち、相続開始前10年間(相続人以外への生前贈与は、相続開始前1年間)に行われたものについては、遺留分侵害額請求の対象となる財産に含まれてしまいます。そのため、できるだけ早いうちに生前贈与をすることが必要となります。

また相続財産の総額に対して保険金の額の比率が著しく高い場合は特別受益とみなさせることがありますので注意が必要です。

相続開始前に遺留分放棄をしてもらう

遺留分を有する相続人は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。

相続人に遺留分を放棄してもらうことができれば、相続手続きの際に遺留分に関する問題は発生しません。

あらかじめ遺留分を放棄してもらうためには遺言者の最終の意思を丁寧に説明して、納得してもらうことが必要になります。

また遺留分に見合った財産を生前に贈与しておく等の考慮も必要です。

付言事項で遺留分の請求をしないことをお願いする

付言事項とは、法律で定められていないことを遺言でする事項のことです。法律で定められていないので法的な効力はありません。

付言事項の内容ですが、相続の割合を決めた理由を自分の想いと共に伝えたり、家族に対する感謝の気持ちやお葬式の方法などを伝えたりします。特に紛争を避けるために遺留分などに配慮した想いを伝えるときなど相続内容について関係者に理解と納得を得ることに有効です。

付言事項は法的な効力がないため確実な対策とはなりませんが、付言事項を遺言書に記載することによって遺留分侵害額請求を行わない可能性があります。

まとめ 

遺留分とは、一定範囲の相続人のために、相続に関して法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことをいいます

遺留分の権利を相続人に行使させないように遺言書で対策を行うことは、専門的な知識が必要となることがあります。

遺留分でもめない遺言書の作成で心配や不安のある方は専門家に相談することをおすすめいたします。

 

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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