ブログBLOG

HOME > ブログ > 遺言書が2通出てきた...

遺言書が2通出てきたらどうする?

民法では複数の遺言書を作成してはいけないと定めておりません。

また民法1022条で遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができると定められています。

遺言書には定期的な見直しが必要です。そのため一回作成したら終わりということはありません。

ライフイベントによって財産の価格や内容は変化します。また家族の状況なども変化するでしょう。

遺言者の環境が変わったり、気が変わったりして遺言を書き直すことがあります。

なので稀に複数枚の遺言書が発見される場合があります。ここでやってはいけないことはご自身の判断で勝手に遺言書を破棄してしまうことです。

もし遺言書が二通以上見つかった場合は、遺言は本人の最期の意思を尊重するものとして、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。ただし日付の古い遺言書が無効であるということはありません。自筆証書遺言と公正証書遺言と異なる種類の遺言について、種類による優劣はありません。 あくまで最新の日付の遺言が優先されます。

ただし、新しい日付の遺言が要件を満たしていないなどの場合があれば遺言が無効とされ、古い日付の遺言の内容に従うことになります。 日付は記載されているはずですが、もちろん開封してはいけません。開封せずに見つかった遺言書はすべて家庭裁判所で検認の申立てをすることになります。

遺言書が複数になってしまった場合の取扱いについて

①前の遺言と後の遺言の内容が重なる場合 前の遺言には「預貯金は甲に相続させる。」と書いたにもかかわらず、後の遺言に「預貯金は乙に相続させる。」と書かれている場合は、後の遺言が優先となり預貯金は乙が相続することとなります。

②前の遺言と後の遺言の内容が重ならない場合 前の遺言には「預貯金は甲に相続させる。」と書かれ、後の遺言には「土地は乙に相続させる。」と書かれている場合、遺言は2通ありますが重なるところがありませんので、2通とも有効となります。遺言どおり預貯金は甲が、土地は乙が相続することとなります。

しかしながら相続人の方においては2通も遺言がでてきたらびっくりしますよね。どちらが有効な遺言書なのか困惑するはずです。

できれば相続人の方に迷惑をかけないためにも以前に作成した遺言書をどこにしまったのかを忘れたり、作成したことを忘れたり、破棄し忘れたりしないようにしたいですね。中には大事にし過ぎてどこにしまったか忘れて紛失したなんてケースもあるようです。

大阪市、堺市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市で行政書士をお探しの方
相続手続き 遺言作成 家族信託 相続登記 見守り契約 成年後見契約 遺産分割
協議書の作成 死後事務委任契約 終活 エンディングノートの作成は、ぜひ浜田政克行政書士事務所にご相談ください。

著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
遺言作成、相続手続きサポート、成年後見を中心にお客様に安心してご依頼いただけるワンストップサービスを行っております。
情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

些細なことでも遠慮なくご相談ください