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亡父が「残した」と言っていた遺言書の探し方

亡父が生前に遺言書を作成したと言っていたが見つからない。そのような場合はどうすればよいでしょうか?

自筆証書遺言の探し方ですが、遺言を書いた方が自分で保管している場合の保管方法としては、自宅のタンス、仏壇、机の引き出しや金庫の中に入れることが多いようです。また相続人に預けてあったり銀行や信託銀行に預けてあったり、親交の深かった方や専門家に預けている場合があります。自宅で見つからない場合は、亡くなった方と親交があったと思われる関係先へ、遺言書の有無について何かご存じでないかを問い合わせてみるといいと思います。

そして自筆証書遺言が見つかった場合は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、「検認」の請求をしましょう。「検認」とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせることと、遺言の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言の偽造・変造をお防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

 

自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に保管している可能性がある場合は、法務局へ遺言書情報証明書の交付の請求をし,特定の遺言者の,自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者等とする遺言書の調査をすることができます。なお遺言書情報証明書の発行は、一通につき1,400円ほどかかります。遺言書情報証明書は遺言の内容まで確認をすることができますが、被相続人の戸籍等や相続人の住民票を提出することが必要ですので、遺言書が保管されていることの有無をまず確認したいということであれば、遺言書保管事実証明書を請求する方がよいでしょう。遺言書保管事実証明書は一通につき800円ほどかかります。法務局で保管されている自筆証書遺言は検認の必要はありません。

 

公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管され、正本(法令によって原本と同じ効力が与えられた原本の写し)と謄本(原本全部の写し)が遺言者に交付されています。そのため、自宅で見つからない場合は、近隣の公証役場で遺言検索システムを用いて、全国の公証人役場に遺言があるかどうかの検索ができます。(※ただし平成元年以降に作成されたものに限ります。)遺言検索システムでは、遺言書の内容を知ることはできませんが公証役場に遺言が保管されていれば、近隣の役場で謄本を請求、あるいは郵送してもらい、遺言書を入手することができます。公正証書遺言は検認の必要はありません。

 

どうしても遺言書が見つからない場合は、法定相続人が被相続人の遺産を相続することになります。

遺言書があとから見つかった場合は、遺産分割のやり直しとなってしまいますのでとにかくあきらめずに遺言書を探しましょう。

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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