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相続人の一人が海外居住者だったらどうすればいい?

「相続人の一人が海外居住者だったら?」をブログのタイトルにしましたが私自身が海外居住者の相続人であったことが過去にあります。他の法定相続人も当時、私が海外居住者なので「どうすればいい?」って思っていたのでしょう。

そういえばそのときの書類等は行政書士事務所から送られてきました。 当時、仕事で海外に6年ほど赴任していたことがあります。

相続人の銀行の相続手続きや不動産の名義変更(相続登記)などの手続きでは、遺産分割協議書に実印を押印します。そしてその実印が本物であることを証明するために印鑑証明の提出が必要です。相続登記では不動産を相続した人の住民票の提出も必要になります。

海外へ赴任する際には、市区町村へ転出届を提出しますので印鑑登録は自動的に廃止されてしまいます。日本で転入届を提出していませんので住民票もありません。

ですから相続人が海外に居住していて日本の住民登録を抹消している場合は、これらの書類を準備することができないのです。海外に居住している相続人は、これらの代替となるものを準備する必要があります。

 

■サイン証明書の取得

日本では契約等をするときに印鑑を使用しますが、海外で契約等をするときにはサイン(署名)を使用します。海外在住の相続人は現地の在外公館(大使館・領事館)でサイン証明(署名証明)を受けて、自分のサインを印鑑の代わりとして使用できるように手続きをします。 サイン証明(署名証明)を受けるには、遺産分割協議書を現地の在外公館に持参し提示しなければなりません。係官の面前で遺産分割協議書にサインをすると、在外公館の発行する証明書と綴り合わせて、サインが本人のものであることが証明されます。つまり日本における印鑑証明と同じ効力をもつことになります。

■在留証明の取得

海外在住の相続人で住民票が必要な場合は、住民票の代わりに在留証明が必要となります。 在留証明は、サイン証明と同じように現地の在外公館(大使館・領事館)で発行してもらえます。サイン証明と同時に申請することができます。

ただし在留証明の発行には、以下の条件があります。

・日本国籍があること

・現地ですでに3ヵ月以上滞在し、かつ現在も居住していること

発行を受けるときは、パスポートの他に住居の賃貸契約書や公共料金の請求書など滞在期間と海外での居住地がわかるものを持参しなければなりません。必要な書類については、現地の在外公館(大使館・領事館)に確認しましょう。

 

そして日本に必要な書類を送ったのですが、現地の郵便事情ですと、かなりの日数がかかるし、ちゃんと日本に届くか不安だし、相続を放棄するために国際宅急便を使いました。費用はなんと日本円で6000円(当時)もしました。

 

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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