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相続した土地・建物を売却したいのだか可能か?

遺言書を作成した後に、気が変わったり、財産の状況が変わったり、家庭環境が変わったりします。

遺言書を作成した後でも、遺言者は自由に自分の財産を売却したり贈与したりすることが出来ます。遺言書を撤回しなくても売却できるのです。

たとえ遺言をしようとも、遺言者が生きている限り財産は遺言者のものです。それをどう処分しようともそれは遺言者の自由です。

今住んでいる土地を長男に相続させるという内容の遺言を作成したのに、その土地を売却してしまったような場合、遺言自体の効力はどうなるのでしょうか。 この場合、遺言の内容と矛盾する行為を遺言者が生前に行った場合は、その矛盾する部分に限り、遺言は撤回されたものとして失効することになります。

民法第1023条2項には、遺言者が、遺言後に遺言の内容と異なる生前処分や法律行為を行った場合は、抵触する部分について遺言を撤回したものとみなすとあります。

つまりその不動産に関する部分の遺言は生前処分による遺言の撤回があったことになり、取り消されたものとみなされます。 遺言全体が無効となる訳では無く、遺言のうち矛盾する部分に限って無効と扱われることになります。

なお、遺言書に不動産以外の記載があった場合には、遺言書の記載通りに効力を発することになります。

 

そもそも遺言者の最終意思を尊重する上で民法1022条では、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができるとされています。

 

ではどのように遺言書を撤回するのでしょうか。

 

公正証書遺言を撤回する場合、公証人役場において撤回の申述をするか、または新たに遺言書を作成する必要があります。

 

自宅で保管している自筆証書遺言を撤回する場合は、自筆証書遺言の加除訂正をするか、破棄すれば撤回となります。

 

特定遺言書保管所に保管している自筆証書遺言を撤回する場合は、特定遺言書保管所に遺言者本人が出頭し、遺言書の保管の申請の撤回を行う必要があります。また自筆証書遺言書の訂正を行う場合は、保管したままで訂正をすることはできす、遺言書の保管申請の撤回後に再度の保管申請を行うことが必要です。

※出頭の際に本人確認をされますので、本人確認書類の提示が必要です。

 

また、前に作成した自筆証書遺言を、後の公正証書遺言で撤回することも認められています。もちろん逆もしかりで、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも可能です。

 

遺言者の死後に残された家族の心情を配慮した上で可能であれば遺言書を作り直したり、内容を変えたりすることをご検討ください。

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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