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銀行預金の速やかな相続手続きのポイント(預貯金の解約・払戻請求)

銀行などの金融機関の預金口座は、口座名義人が亡くなると凍結され入出金ができなくなります。

口座名義人が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が預金の相続(払戻し等)の手続きを行う必要があります。また相続方法によって手続方法や必要書類が異なります。

■遺言書が作成されていると円滑に銀行の相続手続きが進みます。

銀行預金の相続手続きは遺言書の有無によって、そろえる書類が異なります。

遺言書が無い場合

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

・相続人全員の現在の戸籍謄本

・法定相続情報一覧図

※法定相続情報一覧図がある場合は銀行への被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本の提出は不要になります。

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書(実印)

・相続手続依頼書(預金解約・払戻依頼書)

・預金通帳およびキャッシュカード

遺言書がある場合

・遺言者の死亡記載の除籍謄本

・遺言書

・遺言執行者の選任を証する書類

・遺言執行者の印鑑証明書(実印)

・相続手続依頼書(預金解約・払戻依頼書)

遺言書がある場合とない場合でそろえるべき書類が異なります。

遺言書がない場合、銀行に受付してもらうためにかなりたくさんの書類を集める必要があります。

なぜこんなに膨大な書類が必要なのでしょうか。遺言書がない場合は、法定相続人全員が手続きに関与する必要があるからです。

法定相続人全員を特定するために、膨大な量の戸籍資料を収集する必要があります(お子様がいない場合は更に労力がかかります。)。

法定相続人全員の合意によりはじめて預金解約、払戻しの手続きをすることができます。

そして法定相続人全員の証明と実印および印鑑証明書が必要となります。

これらがすべてそろわないと銀行としても預金解約等に応じてくれません。

遺言書がある場合は書類が少なくて済みます。

法定相続人全員の同意が不要です。また遺産分割協議の作成が不要です。

遺言書に遺言執行者が定められていると、原則として遺言執行者が手続きを進めることになります。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務があります。 また遺言者は、遺言で1人または数人の遺言執行者を指定できます。遺言執行者は、未成年および破産者を除き誰でもなることができます。 遺言執行者が選任されると、相続手続きは遺言執行者のみが行うこととされています。 遺言に遺言執行者が指定されていると、遺言の内容を実現が円滑に行うことができます。 銀行の相続手続きにおいても遺言執行者が指定されていると指定されていない場合と比較して手続きの負担が少なくてすみます。

そして提出書類が少なくなります。戸籍資料等では、遺言者が亡くなったことを証する除籍謄本のみでかまいません。また相続人全員の署名捺印は不要となり、遺言執行者の署名捺印のみ手続きをすることができます。

遺言執行者の選任方法として

・遺言者自身が遺言書で指定する

・家庭裁判所に選任を申し立てる(遺言書で指定がない場合)

の方法があります。

遺言者があらかじめ遺言書で指定しておくことで銀行の相続手続きが最も円滑に進みます。

 

■遺言書がない場合に少しでも円滑に銀行の相続手続きを進めるポイント

法定相続一覧図の作成と遺産分割協議書の作成をおこなうことがおすすめです

法定相続情報一覧図があると円滑に銀行の相続手続きが進みます。

遺言がない場合は相続人特定のため膨大な戸籍収集が必要となります。

しかし収集した戸籍の束を銀行毎に持ち込んでいると相続手続きの窓口において受付の事務処理やチェックのために返してもらうまでに1~2時間かかる。これらを銀行毎に行うと相当の時間的な負担がかかります。さらに書類の不足や不備があると再度手続きをやり直すことになり相当な時間と労力を要することになります。

法定相続情報証明制度を利用することによりこれらの手続きが簡便になります。

法務局に法定相続情報一覧図(相続関係説明図)と収集した戸籍の束を提出することで銀行の窓口で行われるはずだった戸籍のチェックを法務局で行ってもらうことができ、相続関係図の公的な証明として「法定相続情報一覧図」を発行してもらうことができます。

この法定相続情報一覧図を銀行に提出することで銀行毎に発生する戸籍の提出および銀行の確認作業が不要になります。

銀行での相続手続きをスムーズに行うために法務局で法定相続情報一覧図を発行してもらうことがおすすめです。※発行に7日間程度かかることがあります。

遺産分割協議書を作成すると円滑に銀行の相続手続きが進みます。

遺言書があれば遺産分割協議書を作成する必要はありません。

銀行毎に用意されている相続手続依頼書(預金解約・払戻依頼書)に相続人全員が署名捺印して進める場合がありますが手続きが非常に煩雑となります。

相続人が遠方に住んでいる(海外も含みます)場合や相続人の数が多い場合、銀行毎に全員が署名捺印を集めることは非常に時間と労力が必要です。

遺産分割協議書に相続人全員が分割方法や分割割合について合意している旨の内容が明記され、相続人全員の署名捺印があれば各銀行所定の相続手続依頼書(預金解約・払戻依頼書)には、実際にその銀行の預金を承継する相続人だけが署名捺印すれば手続きを進めることができます。

遺産分割協議書によって誰が何をどれぐらい相続するのかその分割方法や分割割合について取り決めを行うことができます。

遺産分割協議書を作成することによって相続トラブル防止にもつながります。

相続トラブル防止のためにも相続財産全体の遺産分割協議書を正しく作成することをおすすめします。

いずれにしても遺言がない場合、銀行預金の相続手続きは非常に骨の折れる手続きとなります。

 

上手に手続きを進めるために行政書士等の相続の専門家の力を借りることをおすすめします。

 

行政書士のできること

・膨大な戸籍収集の代行、法定相続情報一覧図作成および法務局への提出を行うことができます。

・遺産分割協議書の作成をすることができます。

・各金融機関での銀行預金の解約・払戻請求手続き代行を行うことができます。

 

行政書士等の相続の専門家に銀行の相続手続きを依頼した方がよいケース

・相続手続きをすべき銀行がいくつもある(預貯金口座は複数ある)

・相続人が遠方に住んでいる (海外に居住している)

・相続人がたくさんいる(子どもがいない場合・甥姪がいる場合)

銀行の相続手続きで困ったら、お近くの相続手続きを得意とする専門家にぜひ相談してみてください

 

 

 

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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