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相続放棄後の相続財産の管理責任について

田舎の建物や田畑、山林を相続したくない場合、相続放棄することによって管理責任を免れることができるのでしょうか?

相続放棄をすると、相続人は、相続に関してはじめから相続人にならなかったものとみなされるため、遺産を相続せずにすみます。

2023年3月末までは

相続放棄をしたとしても不動産等の管理義務が残ってしまうことがあります。相続財産清算人の選任までに相続放棄した人に相続財産の管理義務があります。

相続人が1人だけのケースでは、その相続人が相続放棄しても相続財産を管理しなければなりません。複数の相続人がいても、全員が相続放棄したら最後に放棄した相続人は遺産を管理しなければなりませんでした。

 

旧民法940条

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

 

旧民法940条によって相続財産の管理義務を怠ると、第三者に迷惑をかけた場合、責任を問われるおそれがありました。

例えば、遠方の建物、田畑、山林などを放置することにより近隣の方に迷惑をかけないように相続財産に対して適切に管理する必要があったのです。

 

2023年4月から改正された民法により、管理の負担が軽減されています。

 

改正民法940条

相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない

 

現に占有とは事実上支配・管理していることと考えられます。

相続放棄の時点で、被相続人の不動産に住んでいる場合や、車を実質的に使用者として使用している場合は、現に占有していると考えられます。

改正前は、財産を占有していない場合でも管理義務が生じていましたが、改正後は財産を占有している場合において管理義務が生じることになりました。

 

保存義務の具体的な内容については、

①財産を滅失させ、または損傷する行為をしてはならないことに加え、財産の現状を維持するために必要な行為をしなければならない。

②財産の現状を滅失させ、または損傷する行為をしてはならない。

 

被相続人の資産と負債を一切相続しないことです。

相続を放棄することによって、その相続に関しては、初めからなかったものとみなされます。

つまり相続人でなかったことになり、被相続人の資産も負債も一切承継しないこととなります。

そして相続放棄は撤回することができません。

せっかく相続放棄をしたのに財産を管理しなければならないとすれば、相続放棄をする意味がなくなってしまいます。

そこで改正後の制度では、田舎の不動産など、相続人の管理下にない相続財産を義務の対象から外すことで、過度な負担が発生しないようになりました。

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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