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相続登記の義務化を回避する方法

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

 

・相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

・遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

 

相続登記がされないこと等により不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地や所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地のことを「所有者不明土地」といいます。

 

相続開始後の相続登記がされないことによって、所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、現在では全国に占めるその割合が九州本島の大きさに匹敵すると言われています。

 

このことで、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まなかったり、民間取引や土地の利活用の阻害要因となったり、土地が管理されないため、隣接する土地へ悪影響が発生するなどさまざまな問題が生じているそうです。

 

このような問題を解決するために法律が改正され、今まで任意だった相続登記が義務化されることになりました。

 

相続登記の義務化は、 相続登記義務化の法改正施行後に開始した相続だけでなく、法改正施行前に開始した相続も、適用対象となっています。

 

なお、正当な理由がある場合は適用対象とならないとされています。

法務省によると「正当な理由」とは、

・数次相続が発生して相続人が極めて多いため、戸籍等の相続人調査に時間がかかる場合

・遺言の有効性や遺産の範囲について裁判をしている場合

・相続人等の登記申請義務者に重病であるなどの事情がある場合

・登記簿は存在しているが、公図が現況と異なるため現地の確認することができない場合

とされています。

 

例えば、相続人に行方不明(音信不通)の人がいる場合や、認知症の人がいる場合、相続で揉めてしまって遺産分割協議がまとまらない場合は、「正当な理由」には該当しないと考えられます。

正当な理由がない場合は、相続登記に期限を過ぎてしまったら過料の適用対象となります。

 

正当な理由がない場合の罰則を回避する方法

 

正当な理由がない場合は、以下の方法で罰則を回避することができます。

 

①相続を放棄する

 

家庭裁判所に対して相続放棄すると初めから相続人ではなかったことになります。ですから相続登記の義務は課されないことになります。

相続人ではないので、相続登記の義務化の罰則である過料も課されることはありません。

 

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った日から3カ月以内の熟慮期間内に相続放棄をしなければなりません。速やかな相続人の調査と財産の調査が必要です。

 

相続放棄をすると不動産や預貯金等の一切の財産を相続することができませんし、撤回することもできません。罰則を避けるためだけに相続放棄をするのは、慎重にしましょう。

 

②法定相続分通りの相続登記をする

 

遺産協議をせずに「法定相続分通りで相続する旨の相続登記」を申請する方法です。

 

相続人の1人で「法定相続分通りで相続する旨の相続登記」をすることができます。

 

他の相続人の同意が不要なため、他の相続人の署名、捺印も不要です。

 

手続きは煩雑ですが過料を払いたくないという場合には有効となります。

 

とりあえず法定相続分通りで相続登記をした後に、遺産分割協議を行い、遺産分割協議の内容通りに登記を行うこともできます。

 

③相続人申告登記を行う

相続人申告登記(相続人である旨の申出)という制度が創設されました。

相続人が不動産所在の法務局に対し、「相続人である旨の申出」をするというだけの手続きです。

非常に煩雑な登記申請を相続人がする手間が省けるため、利用しやすい制度と言えるのではないでしょうか?

ます。

相続申告登記を行うことにより、とりあえずは罰則を避けることができます。

 

■相続登記は令和6年4月1日より義務化されます。

改正前の相続においても相続登記の義務化の対象となります。

しかしながら「相続登記がよくわからない」とか「住む予定のない不動産に費用をかけたくない」などのお困りごとがある場合には、専門家に相談することをお勧めいたします。

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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