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相続と遺贈の違い

遺贈とは何か

遺言により財産を特定の誰かに贈与することを遺贈といいます。遺贈する相手に制限はなく、相続人に対してもできますし、相続人以外の人や法人に対してもできます。遺贈により財産を受け取る人を「受遺者」といいます。

「相続させる」と「遺贈する」の違い

遺言の目的は、財産を誰かに引き継ぐことですが、誰かに財産を引き継ぐときに使うのは、「相続させる」と「遺贈する」の2種類です。

財産を引き継ぐ相手が相続人の場合は「相続させる」となり、

財産を引き継ぐ相手が相続人ではない方の場合は「遺贈する」となります。

遺言者が長男に財産を引き継がせたい場合、

長男など自分の相続人には「〇〇を相続させる」となり、

自分の友人に財産を引き継がせたい場合、

友人など自分の相続人ではない人には「〇〇を遺贈する」となります。

なぜこのように使い分けるかというと「相続させる」と「遺贈する」とでは、相続手続きで異なる点があるからです。

不動産の登録免許税では「相続させる」の方が「遺贈する」よりも税負担が軽減されます。

遺言書の記載については。「相続させる」と「遺贈する」の2種類を使い分ける必要があります。

遺贈と死因贈与の違い

死因贈与契約は、贈与者と受遺者で贈与契約を結ぶ必要があり、受遺者の承諾が得なければ、契約を成立することができません。つまり双方が事前に話し合いをして合意していることが必要となります。

それに対し遺贈は、生前に自身の意思を遺言書によって財産を贈与することで、遺贈者の一方的な意思表示により行うものであり、予め受遺者の承諾を得ておく必要はありません。なお受遺者は、遺言者の死後に遺贈を放棄することができます。

遺贈は相手の合意がなくても成立します。そのため自筆証書遺言・公正証書遺言など書面の作成が必ず必要となります。遺贈は相手の合意がなくても成立する遺言者の単独行為の為、有効であることを遺言書によって確認することができるのです。それに対し、死因贈与契約は書面での契約書を必ずしも取り交わす必要は無く、口約束で確認しただけでも死因贈与契約が成立してしまいます。

なお、死因贈与契約は、方式の定めがありません。そのため、遺贈と比べて、方式違反により無効となる可能性は低いとされています。

但し、契約書を作らずに口約束で確認した場合、その内容が贈与者・受遺者当人以外は確認できませんし、口約束のみでは、他の相続人と後日トラブルになることも想定されます。書面が残っていないと立証が難しいので公正証書などの契約書を作成しておくことが大切です。

なお、死因贈与と遺贈の場合には、相続人でなくても贈与税ではなく相続税が課せられます。

特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、「特定遺贈」と「包括遺贈」があります。

特定遺贈とは被相続人の財産を指定して、特定の人に行う遺贈です。

たとえば「〇土地をAに遺贈する」と財産を具体的に特定して、指定した人に遺贈することです。

特定遺贈の受遺者が法定相続人でない場合は、遺産分割協議に参加する必要はありません。

また借金などのマイナスの財産を引き継ぐこともありません。

包括遺贈とは、財産の内容を指定しないで行う遺贈です。

たとえば「全財産をAに遺贈する」「相続財産の3分の1をAに遺贈する」とした場合に包括遺贈となります。

包括遺贈の場合、プラスの財産もマイナスの財産も受遺者に指定されて割合で遺贈されることとなります。

また受遺者は相続人全員で行う遺産分割協議に加わることができます。

負担付き遺贈とは

受遺者(財産を受け取る者)に、財産を相続させる代わりに妻の扶養や介護などを義務付けるような遺贈を負担付遺贈といいます。

他にも障害がある長女の養育を長男にしてもらう代わりに、長男に財産を遺贈する場合があります。

負担付遺贈は、「負担」と「遺贈の目的の価額」の均衡(バランス)が重要となります。遺贈の目的の価額に対してその負担が過大である場合などは、受遺者に精神的な負担や経済的な負担がかかることになりますので十分は検討が必要となります。

「負担」と「遺贈の目的の価額」のバランスがしっかりととれているにも関わらず、受遺者が財産だけを受け取って、負担を履行しないこともあります。

負担付き遺贈については民法で定められており、受遺者が負担を履行しない場合において、本来であればその財産を受け取れるはずだった相続人は受遺者に対して、一定の期間内に負担の履行をするように催告することができます。そして催告したにもかかわらずその期間内に負担の履行がないときには、家庭裁判所に対して負担付遺贈にかかる遺言の取り消しを請求することができます。

遺贈は遺言者の死後、放棄できる

遺言は原則として、遺言書を作成した人が亡くなったときから効力が生じますので、遺言者(被相続人)が生きている間は遺贈を放棄することができませんが、遺言者の死亡後は放棄することができます。受遺者が遺贈を放棄した場合、財産は相続人が受け取ることになります。

たとえば、遺贈された財産に対する相続税が負担となる場合や、包括遺贈でプラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などは、遺贈を放棄することができます。

特定遺贈の放棄では特別な手続きはいりません。

遺言者の死亡後、相続人や、遺言執行者などに通知することで遺贈を放棄することができます。

一方、包括遺贈の放棄は、相続放棄と同じように、手続きをしなければなりません。

受遺者が遺言者よりも先に亡くなってしまった場合は、財産を受け取る権利は消滅します。受遺者に子どもや親などがいても、その権利を相続させることはできません。

遺贈は遺留分を侵害します

遺留分とは、一定範囲の相続人のために、相続に関して法律上取得することが保障されている相続財産保留分のことをいいます。遺留分は、遺言の内容がどのようなものであっても奪えない権利です。尚、一定範囲の相続人に兄弟姉妹は含まれません。

遺贈をする場合は、他の相続人の遺留分についての配慮が必要となります。

遺留分を侵害している場合は遺留分侵害額請求をされることも考えられます。

なお相続人に遺贈をする場合、相続人は法定相続分とは別に遺贈された財産を受け取れるのではなく、特別受益として扱われるため注意が必要です。

まとめ

遺言書の作成において相続と遺贈で注意すべき点、配慮すべき点が多々ありますので専門家に相談することをおすすめいたします。

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
遺言作成、相続手続きサポート、成年後見を中心にお客様に安心してご依頼いただけるワンストップサービスを行っております。
情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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