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家族信託のメリットとデメリット

家族信託とは

家族信託とは、財産管理方法のことをいいます。

自分の財産を特定の目的に従って、その保有する不動産・預貯金等の資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。

人は、高齢であることや病気になるなどさまざまな理由で、自分自身で財産を管理することが難しくなってしまうことがあります。

自分に代わって、判断能力のある家族に管理してもらうことで、自分の財産を無駄にすることなく、効率的に管理をすることができます。

家族信託を行うことによって、認知症による口座凍結の対策をすることができます。

家族信託の仕組み

家族信託は財産の管理、運用を信頼できる家族に託すことなのですが、これらは「委託者」「受託者」「受益者」の三者で構成されます。

・「委託者」とは、財産を信託する人です。

・「受託者」とは、委託者から信託された財産の管理、運用および処分を任される人です。

・「受益者」は、信託された財産より生ずる経済的利益を受ける人です。

委託者が自身が所有する財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理、運用、処分し、その財産から発生した利益を受益者が得る仕組みになっています。

家族信託では親のために子どもが財産を管理します。財産管理により生じた利益は所有者である親が得ることになります。委託者と受益者は親であることがほとんどです。

家族信託の手続き

家族信託の手続きは以下のようになります。

①家族信託の目的と内容を話し合って決める

まずは、家族信託について、家族全員で話し合いを行います。

家族信託をする目的は、家族の事情や財産状況などによってそれぞれ異なります。家族信託は、それぞれ違った目的に応じて自由な設計をすることができます。

家族信託をどういう目的で行うのかを決めます。何事でもそうですが目的を明確にすることはとても重要です。

どの財産を家族信託の契約に含めるのか、どのような方針で財産を管理するのか、これらを決定するには家族全員での慎重な話し合いが必要です。親本人が実現したい事を家族全員で認識するために、またそのことに親を支えていく家族全員が納得できるように家族信託の内容を決定しましょう。

家族での話し合いに十分に時間がとれないと、後でトラブルや揉め事に発展することがあります。トラブルや揉め事を避けるためにも、家族間での話し合いには十分に時間をかけて皆が納得いくまで話し合いをすることが大事です。

②信託契約書を作成する

家族全員で話し合って決めた内容に基づき、信託契約書という書面にまとめます。

信託契約書の内容のひとつひとつが話し合って決めた内容と合致しているか、十分に吟味する必要があります。もし万が一、疑問や不安な点があった場合は、この場で確認をしておきましょう。

信託契約書のひな形がインターネット上で公開されていますが必ずしも正しいとは限りませんので注意が必要です。

また信託契約書は正しい知識に基づいて作成しないと問題や注意が発生するおそれがありますので注意が必要です。

信託契約書に法的な証明力を担保するために公正証書で作成するという方法があり、おすすめです。

公正証書で作成すると原本は公証役場で保管され、再発行が可能です。つまり契約書を紛失・棄損しても再発行できますので紛失・棄損のリスクを予防することができます。また、公証人が関与して本人確認、意思確認がしっかりと行われた信託契約書を作成する為、契約書としての証明力が高く、信託契約の有効性自体を争うようなトラブルの回避策となります。そして契約内容に対する家族間の認識の食い違いを防止することができます。

公正証書の作成は、最寄りの公証役場で行うことができます。公証役場で打ち合わせをおこない、公正証書を作成します。公正証書となる書面に本人と公証人が署名・押印を行い、作成費用を支払って手続き終了となり、公正証書の写し(正本、謄本)が交付されます。

③信託財産を受託者に名義変更

信託契約書を作成したあとは、本人の財産を管理・運用するために不動産などの名義がある財産は委託者から受託者へ名義変更を行います。この登記は信託財産が不動産である場合はその不動産が信託財産であることを公示するための登記となります。

この登記により受託者は不動産の形式的な所有者として管理・運用をすることができます。

④金銭を信託するための銀行口座を開設する

信託財産は、受託者の財産ではありませんので明確に分けて管理するために信託財産管理用の銀行口座を開設することが一般的です。受託者の個人口座で管理すると受託者の財産と混同することになり信託財産の分別管理が非常に困難になります。

信託銀行などの家族信託専用の口座を開設してくれる銀行等を探すことをおすすめします。

⑤家族信託による財産管理

以上のような流れで家族信託の手続きを行います。以降は受託者が委託者の意向に沿って財産を適切にあらかじめ決めた時点まで管理・運用していきます。

成年後見制度との違い

認知症や知的障害、精神障害など、ひとりで決めることに不安や心配な方、判断能力が衰えた方の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行うために定められた国の制度を成年後見制度といいます。

成年後見制度の目的は、判断能力が低下した本人の権利と利益を守ることです。本人(被後見人)にメリットのある財産の管理や処分しかできません。

本人に直接的なメリットがない、リスクのある資産の運用や親族に財産を贈与したりすることはできません。なぜなら本人の老後の資産を減らすことにつながるからです。

成年後見制度を利用するには、家庭裁判所に申立てを行います。

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

①成年後見制度は財産を管理する後見人を家庭裁判所が選任します。申立人が後見人を指名することができますが裁判所は必ずしも指名した人を選任するとは限りません。家族信託では、本人が財産を管理する受託者を選任することができます。

②成年後見制度は本人の財産の保全のために財産管理を行いますのでその財産管理は極めて限定的になります。また身上監護といって、本人に必要な介護契約を結んだり、適切な施設への入所契約を結んだりすることができます。

家族信託では信託の目的に応じて財産管理を行うことができますので成年後見制度よりも柔軟に対応が可能ですが、身上監護のための契約等をすることができません。

信託財産は相続財産となるのか?

家族信託によって信託された財産は、受託者の名義となってしまい委託者の財産では亡くなってしまいます。委託者の死亡後は、委託者の相続財産とならないため遺産分割協議の対象とはならないのです。信託契約で定めた内容に従い継承され、遺産分割協議の対象にはなりません。

ただし、遺留分の対象になる場合がありますので注意が必要です。

二次相続の承継人も指定できる

遺言書で遺産分割の指定ができるのは、被相続人の死亡による一次相続しか指定できません。家族信託では一次相続だけでなく二次相続についても遺産分割について指定をすることができます。

例えば、信託財産を、自分の死後に自宅を配偶者に、配偶者の死後は長男にという希望を実現することができるのです。

家族信託のメリットとデメリット

①家族信託のメリット

・成年後見制度よりも柔軟に委託財産の管理をすることができる。

・親が認知症になったときの口座凍結の対策となり得る。

・遺言書としての機能を果たすことができる。

・二次相続の財産の承継を委託者の希望通りに行うことができる。

・相続人が認知症や障害を持っていても安心できるように財産管理のみならず財産管理の仕組みを残すことができる。

②家族信託のデメリット

・すでに親が認知症になると信託契約を結ぶことができない。

・成年後見制度のような身上監護ができない。

・相続税の節税となるわけではない。

・受託者の財産管理に相当な負担がかかる。

・所得税の申告上、損益通算ができないという制約がある。

・新しい制度のため、家族信託に精通した専門家が少ない。

まとめ

家族信託は生前に本人の判断能力があるうちに財産の管理・処分について決めることができます。しかし家族信託にもメリットとデメリットがあります。

本人の財産内容、家族関係などを十分考慮した上で検討することが必要です。

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
遺言作成、相続手続きサポート、成年後見を中心にお客様に安心してご依頼いただけるワンストップサービスを行っております。
情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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