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任意後見制度のメリットとデメリット

任意後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害など、ひとりで決めることに不安や心配な方、判断能力が衰えた方の意思を尊重した支援(意思決定支援)を行うために定められた国の制度を成年後見制度といいます。

成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。

今は、健康で一人でなんでも行うことができても、将来、判断能力が衰えてしまうことは誰にでも可能性として存在します。そこで、自分自身が元気なうちに、この先あれこれ決められなくなる前に、将来の支援者と支援の内容をあらかじめ定めて自分らしい生き方を自ら決めるための契約をしておくのが任意後見制度です。

支援する人を任意後見人といいます。

支援が必要な人を「本人」、支援する人を「任意後見人」といいます。

利用方法は法律で決められています。

任意後見制度を利用するには、支援者との間で公正証書によって任地後見契約を締結します。

やがて本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所への申立てによって任意後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任されます。これによって任意後見が開始します。

任意後見制度の種類

任意後見契約には、3つの種類があります。

①将来型:任意後見だけ締結しておく場合

②即効型:任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任する場合

③移行型:財産管理や特定の事務に関する通常の委任契約を締結し、将来、判断能力が低下した際は、任意後見に移行する場合

任意後見制度のメリット

①本人の希望で後見人を選定できる

任意後見制度では、受任者となる後見人に資格は必要ありません。基本的には本人が希望する信頼できる方を後見人として選ぶことができます。

一方で法定後見制度では本人が自由に後見人を選ぶことはできません。

親族等であれば配偶者、子、甥姪、知人・友人も後見人になれますし、専門家に依頼しても問題ません。

また複数人の後見人を受任者とすることも可能です。

②任意後見制度は契約内容の自由度が高い

任意後見制度では本人の希望によって自由に契約内容を決めることができます。

契約内容に応じて報酬などもあらかじめ決めることができます。

判断能力が低下する前から死後事務まで契約することができます。

法定後見と比較して、本人の要望や状況に応じて柔軟に契約内容を決めることができます。

③法定後見制度より後見人への報酬が抑えられる

任意後見制度では本人の希望で後見人を選ぶことができます。また後見人に支払う毎月の報酬も契約によって決めることができます。

親族等が後見人になった場合は、専門家が後見人になった場合よりも費用を安く抑えることができます。

法定後見制度では家庭裁判所によって弁護士などの専門家が後見人として選任されることが多いため、毎月の報酬が高くなってしまいます。

任意後見制度のデメリット

①任意後見監督人の選任が必要である

任意後見制度では本人の判断能力が低下したら家庭裁判所への申し立てによって任意後見監督人が選任されます。

任意後見監督人の選任により、任意後見契約が開始され、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた内容を本人に代わって行うことができます。

任意後見監督人の役割は任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事を行っているかを監督することです。

任意後見監督人は、第三者である専門家が選任されることが多く、報酬が発生します。

また、任意後見人は実施した後見事務の状況を任意後見監督人に報告する義務があります。

②任意後見監督人の費用が発生する

任意後見人が親族等で報酬の支払いを見込んでいない場合であっても、任意後見契約が開始した場合には任意後見監督人の報酬が発生することになります。

任意後見監督人の報酬の金額は家庭裁判所によって決定されます。

③認知症になってからでは利用できない

任意後見契約とは、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約です。

任意後見制度は、本人に意思能力がないと契約をすることができません。

認知症が進行して本人に意思能力がないと判断されると法定後見制度も利用を検討しましょう。

④取消権が認められていない

任意後見人は本人の行為を取り消すことができるという権利がありません。

法定後見人の場合は原則として本人の法律行為を取り消すことができます。

法定後見人は「日用品の購入その他日常生活に関する行為」に該当しない場合は、成年後見人が本人の法律行為を取り消すことができますが任意後見人にはこの取消権がないのです。

任意後見制度では、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配

慮しながら、任意後見契約時に結んだ契約内容に基づき、後見事務を行うことに

なります。任意後見制度では本人の意思の尊重が重要視されていますので本人の法律行為を取り消すことができないのです。

⑤死後の財産管理や事務は依頼することができない

任意後見契約は本人が死亡することによって終了します。任意後見契約を締結する本人に、死後のことを依頼する親族等がいない場合は任意後見契約とは別に死後事務委任契約を締結する必要があります。

死後事務委任契約とは葬儀や納骨、年忌法要、親族や友人・知人への連絡、医療費や施設利用料等の清算、行政手続などの委任者が死亡した後の事務を信頼できる人に責任をもって行ってもらえるよう、事前に契約をしておくことです。

任意後見制度の利用に適している人

以下のような方は任意後見制度の利用を検討してみましょう。

・自分の将来のことに不安や心配がある。

・自分が認知症になった場合、身近に頼れる親族がいない。

・親族には迷惑をかけたくないと思っている。

・医療機関に入院しなければならなくなったときにお金の管理や入院手続きなどを誰かにお願いしたい。

・自分の葬儀のこと、お墓のことなどを今から決めておきたい。今のうちに決めておきたい。

・自分の後見人になる人を裁判所に決められたくない。

任意後見制度を利用するときの注意点

①任意後見人は信頼できる人を選ぶ

任意後見人は本人の財産管理や生活に関する事務を行います。従って任意後見人は信頼できる人を選ぶ必要があります。

本人の財産を任意後見人が横領してしまうケースも少なくありません。

法定後見では後見人を家庭裁判所が選任しますが任意後見では自分で後見人を選ぶことができますので本当に信頼できるかを慎重に検討しましょう。

②任意後見契約以外の契約も組み合わせることを検討する

任意後見は将来の備えとしての契約です。任意後見が開始されるまでの間、一人暮らしの本人が正常に暮らしているかの確認、または手足が不自由になったり、寝たきりになったりした場合、本人に代わって財産管理等の事務処理を行ってくれる代理人が必要になる場合や、本人が死亡した後の事務など任意後見契約では対応できないことも考えられます。そのような不安がある場合は、生前事務の委任契約や死後事務の委任契約なども任意後見契約と併せて検討するとよいでしょう。

任意後見制度の手続き方法・流れ

①契約内容と任意後見人を決める

契約内容と任意後見人となる人を決めます。

自分の判断力が低下したときに「何をしたいか、何をしてもらいたいか」をまとめます。

任意後見人になるには特に資格はありません。

族でも第三者でも任意後見人になることができます。ただし未成年や破産者は欠格事由となるため任意後見人にはなることができません。

家族や知人にお願いできない場合は、専門家に任意後見人になってもらうことも検討しましょう。

②任意後見契約書を作成して登記する

契約内容と任意後見人が決まったら、任意後見契約書の作成をします。

任意後見契約と代理権目録の内容を検討します。

どのような事項を任意後見人に依頼するのか、任意後見契約のほかに生前事務の委任契約や死後事務の委任契約が必要でないか等も考慮しましょう。

契約書は公正証書で作成する必要がありますので、公証人と打ち合わせを行い、任意後見契約書を作成してもらいます。

任意後見契約書が完成したら公証人が法務局に契約の内容を通知して登記が完了します。。

③家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申し立てをする

任意後見契約が登記されている場合、認知症などによって、本人の判断能力が不十分な状況にあるときは家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。

家庭裁判所により任意後見監督人が選任され、任意後見契約が開始されます。

まとめ

任意後見制度は法定後見制度と比較して、本人の要望や状況に応じて柔軟に契約内容を決めることができるというメリットがありますが、認知症が発症した後では利用できなかったり、後見人となる人に取消権がないなどのデメリットがあります。

本人の状況に併せて他の制度や生前事務の委任契約、死後事務の委任契約を検討することが必要な場合もあります。

認知症や知的障害、精神障害など、ひとりで決めることに不安や心配がある方はぜひ専門家に相談することをおすすめいたします。

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
遺言作成、相続手続きサポート、成年後見を中心にお客様に安心してご依頼いただけるワンストップサービスを行っております。
情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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