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相続人に未成年者がいる場合の相続手続き 特別代理人とは?

相続人に未成年者がいる場合の相続手続きはどうなる?

未成年者とは

民法では、 成年年齢は18歳 とされており、18歳未満の者は未成年者となります。

2022年4月に施行された改正民法により、 成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

未成年者が法律行為を行うためには原則として親権者などの法定代理人の同意が必要となります。

遺産分割協議などの相続手続きも法律行為となり、相続人に未成年者がいる場合は親権者が代理人となります。

親子間で利益相反となる

未成年者と親権者である親が相続人となった場合に、親が子どもの法定代理人となってしまうと利害が対立する可能性があります。

親と子どもが相続人となっている場合に、親が子どもを代理して遺産分割協議で行い、親が多めに財産を取得してしまうと、子どもに不利益になってしまいます。

つまり親権者である父又は母が、その子との間で利益が対立するような立場となり、利益相反となってしまいます。

未成年者の相続人がいる場合の遺産分割協議には特別代理人が必要

親子間で利益相反となっている場合、親が子どもを代理して遺産分割協議を行っても無効となります。

このような場合、親権者は未成年の代理人になることができないので注意が必要です。

そのため未成年の相続人がいる場合に遺産分割協議を行うには、特別代理人を選任する必要があります。

特別代理人が不要なケース

親が相続放棄をして子どもが相続する場合は、子どもの不利益はありませんので特別代理人の選任は不要です。また親と子どもの両方が相続放棄する場合も特別代理人の選任は、不要です。

親権者と離婚した元夫(子どもの父親)が死亡した場合は、子どもは相続人となりますが親権者は相続人となりませんので特別代理人の選任は不要です。

未成年者の特別代理人の申立て

特別代理人とは

親権者である父または母が、その子どもとの間でお互いに利益が相反する行為をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。

親と子どもの間で利益が相反する場合において、未成年者の利益を守るために選任する代理人を特別代理人といいます。

特別代理人は特に資格は必要ありません。未成年者と利害関係がなければ誰でも特別代理人になることができますが、特別代理人としての職務を適切に行えることが必要です。

一般的には相続人にはなっていない親族が特別代理人になるケースが多いです。

家庭裁判所は未成年者との関係や利害関係の有無を考慮して、その適格性を判断します。

特別代理人申立て

親権者と子どもの利益が相反する場合に遺産分割協議を行うためには特別代理人の選任が必要です。

特別代理人が必要な場合は、親権者または利害関係人が子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人選任の申立てを行います。

家庭裁判所に特別代理人選任の申立てをする際に、申立書で候補者を指定することができます。

申立てに必要な書類は、以下になります。

・申立書

未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・親権者又は未成年後見人の戸籍謄本(全部事項証明書)

・特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票

・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案など)

・(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本(全部事項証明書)等)

申立ての際には、遺産分割協議書の案を提出しなければなりません。原則として法定相続分に従った分割内容になっていることが必要なのですが、特別な事情があれば法定相続分に従っていない分割内容でも家庭裁判所に認められることがあります。

特別代理人選任後の手続き

特別代理人が選任されると親権者と特別代理人が遺産分割協議を行うこととなります。

あらかじめ家庭裁判所の了承を得ていた遺産分割協議書の内容によって親権者と特別代理人が署名、押印をします。

署名、押印をすれば遺産分割協議書が作成され遺産分割協議は終了します。

その後に、預貯金の払戻しや不動産の名義変更などの相続手続きを行います。

特別代理人は、遺産分割協議を終了したときに特別代理人の任務は終了することとなります。

未成年者が複数人いる場合

未成年者が複数いる場合はどうなるのでしょうか?

特別代理人が複数の未成年者を代理することは利益相反となります。

従って相続人に複数の未成年者がいる場合は、その人数だけ特別代理人を選任する必要があります。

まとめ

未成年者と親権者である親が相続人となった場合に、親が子どもの法定代理人となってしまうと利害が対立する可能性があります。

未成年者の子どもと親が相続人の場合は遺産分割協議を行うために特別代理人の申立てをする必要があります。

このような場合の遺産分割協議の内容や特別代理人の選任について不安や心配がある場合は専門家に相談することをお勧めいたします。

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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