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遺言書は何歳から作成できる?その理由とは?

遺言書は何歳から作成できるのでしょうか?

民法の第五編(親族、相続)は明治31年に定められており「15歳に達した者は、遺言をすることができる」となっています。15歳で遺言を作成する人がいるのかなと思ってしまいます。

その当時は12歳~16歳の間に成人になったことを示す「元服」の儀式を行っていたそうです。そうすると成人になった者は、遺言をすることができると解釈できます。成人になるということは社会人になるということです。そして社会人になり財産を形成することができるので、成人がもし亡くなった場合にはその財産の使い方もしくは分配方法を遺言として定めるとこができるということは、少し納得できますよね。

人は高齢になってやっと遺言書を作成しようと考え、元気なうちは遺言を作成しようとはなかなか思わないというのが一般的のように思います。

遺言を作成する年齢について調査実績の中には、60歳以上で遺言書を作成する割合がおおよそ6割であるというデータもあります。そして女性より男性の方が割合としても多いそうです。

遺言の種類だと約7割が自筆証書遺言だそうです。

では40歳で公正証書遺言を作成するのはどうかというと早すぎるということはありません。

遺言書作成のきっかけはというと自身の病気やライフイベント、相続対策など人それぞれです。何かに背中を押されて遺言作成の一歩を踏み出すということが多いと思います。

そして遺言書は定期的な見直しが必要です。一回作成したらそれで終わりということはありません。

なぜなら財産の価格や内容はライフイベントによって変化します。これまでの人生でもライフイベントによって財産の価格や内容はずっと変化してきたはずです。

主なライフイベントとして「教育資金」・「住宅資金」・「老後資金」があります。

これらのイベントによって年代に応じて財産価格が変化します。また財産の変化に応じて家族の状況も変化します。

これらの変化に応じて、遺言書を定期的に見直しましょう。

遺言書は変更をしたり作り直したりすることができます。これらを遺言書の変更とか撤回といいます。自筆証書遺言や公正証書遺言で方法が異なりますが根本は同じです。

また変更や作り直しをすることによって遺言書を作成するスキルが向上し要領を得てきます。

ご自身の家族や人間関係、社会環境の中で人生の中で余裕をもって遺言書作成をオペレーションするということはとても大事なことだと考えます。

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
遺言作成、相続手続きサポート、成年後見を中心にお客様に安心してご依頼いただけるワンストップサービスを行っております。
情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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