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遺言者より先に死亡した長男の不動産は、誰が承継するのか?(予備的遺言)

遺言書を作成するときに、遺言者は自分よりも受遺者が長生きすることを想定して遺言書を作成します。しかし、不慮の事故や病気等で遺言者より受遺者が先にお亡くなりになることがあります。

 

遺言者よりも先に長男(受遺者)が死亡してしまった場合には、「無効」になります。遺言の全体が無効になるわけではありません。当該死亡した長男(受遺者)に与えるはずだった部分についてのみ無効となります。

よって、複数人に対して遺贈する遺言の場合には、先に死亡した長男(受遺者)の部分のみ無効となり、それ以外の部分については有効のままです。長男(受遺者)が先に死亡して無効となってしまった部分については、法定相続に戻ります。法定相続の対象となるため、長男(受遺者)の相続人が相続するというわけではありません。また遺言者より先に受遺者が死亡した場合、原則として代襲相続も生じません。

ということは、遺言者の希望していた相続とは異なる結果になるのです。

 

人が死ぬタイミングは誰も予測することはできません。このようなことがないように予備的遺言をすることが一般的です。予備的遺言とは、相続人又は受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡する場合等に備えて、遺言者が、あらかじめ、財産を相続させる者又は受遺者を予備的に定めておく遺言です。

①「遺言者は、その有する財産を、長男に相続させる」という条項(主位的な遺言といいます)とともに、②「遺言者は、長男が遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したときは、長男に相続させるとした財産を、長男の子供に均等の割合で相続させる」という条項(予備的な遺言)を記載しておけば、万が一、長男が遺言者よりも先に死亡したときでも、長男に相続させようとした財産を、長男の子供に相続させることができるようになります。

 

また遺言書に遺言執行者の指定をする際に、遺言施行者が遺言者より先に亡くなることに備えた予備的遺言を作成することも有効な場合があります。

 

予備的遺言はどこまでするべきかと考えることがありますが、比較的若い時に遺言書を作成する場合に想定しておく必要があるかもしれませんね。

 

予備的遺言で対応する他に、受遺者が遺言者よりも先に死亡した場合は、新しく遺言書を書き直したり、生前贈与を検討するなどの方法があります。

 

また、公正証書遺言で予備的遺言をする際の追加費用は発生しないそうです。主位的な遺言により手数料を算定し、予備的な遺言については手数料の算定をしないそうです。ただし、予備的な遺言を後日追加する場合は手数料が発生するそうです。

 

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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