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推定相続人である長男が先に死亡した場合、不動産は誰が承継するのか?
推定相続人が遺言者より先に死亡した場合の遺言の効力
遺言書を作成するときに、遺言者は自分よりも推定相続人が長生きすることを想定して遺言書を作成します。しかし、不慮の事故や病気等で遺言者より遺産を譲りたい推定相続人等が先に亡くなってしまうことがあります。
親が子供に財産を相続させる遺言書を作成した場合に、すでに病気などになっていたら別ですが、まさか自分より先に子供が亡くなることは想定できないでしょう。
もし遺言者よりも先に推定相続人が死亡してしまった場合には、先に亡くなった推定相続人が承継する部分についてのみが無効になります。遺言の全体が無効になるわけではありません。
例えば、複数人の推定相続人に対して遺贈する遺言の場合には、先に死亡した推定相続人の部分のみ無効となり、それ以外の部分については有効のままです。推定相続人が先に死亡して無効となってしまった部分については、法定相続に戻ります。法定相続の対象となるため、推定相続人の相続人が代襲相続するというわけではありません。
ということは、遺言者の希望していた相続とは異なる結果になるのです。
予備的遺言の検討
人が死ぬタイミングは誰も予測することはできません。このようなことがないように予備的遺言をすることができます。
予備的遺言とは、相続人又は受遺者が、遺言者が死亡する前に死亡してしまう場合に備えて、遺言者が、あらかじめ、もし相続人又は受遺者が亡くなってしまった場合に財産を相続させる者又は受遺者を予備的に定めておく遺言のことをいいます。
①「遺言者は、その有する財産を、長男に相続させる」という条項(主位的な遺言といいます)を記載しつつ、
②「遺言者は、長男が遺言者に先立って、または遺言者と同時に死亡したときは、長男に相続させるとした財産を、長男の子供に均等の割合で相続させる」という条項(予備的な遺言)を記載しておけば、万が一、長男が遺言者よりも先に死亡したときでも、長男に相続させようとした財産を、長男の子供に相続させることができるようになります。
また遺言書に遺言執行者の指定をする際に、遺言執行者が遺言者より先に亡くなることに備えた予備的遺言を作成することも有効な場合があります。
遺言執行者の人数は特に決まりはありませんので何人指定しても問題ありません。法律でも複数人の遺言執行者を選任することを想定して定められています。
予備的遺言はどこまでするべきかと考えることがありますが、比較的若い時に遺言書を作成する場合に想定しておく必要があるかもしれませんね。
公正証書遺言で予備的遺言をする際の追加費用は発生しません。主位的な遺言により手数料を算定し、予備的な遺言については手数料の算定がないそうです。
ただし、予備的な遺言を後日追加する場合は手数料が発生しますので注意が必要です。
遺言書を書き直す
予備的遺言の他にも、遺言者よりも推定相続人や受遺者が先に亡くなってしまった場合に、遺言書を書き直すという方法もあります。
民法では、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる」と規定しています(1022条)
遺言者が生きている間は、遺言書はいつでも何度でも自由に作成することができます。
遺言者が遺言書を書き直した場合には、最新の日付の遺言書が有効とされます。
遺言書の方式が異なる場合、例えば、前の遺言書が公正証書遺言、後の遺言書が自筆証書遺言、といった場合でも同様に最新の日付の遺言書が有効とされます。
ただし、遺言者の死後に複数の遺言書が見つかるとどの遺言書が最新のものか等、相続人の方が迷ったり、困ったり、と負担になってしまうことがありますので、古い遺言書は確実に破棄しましょう。
また高齢になってから遺言書を作成した場合、遺言書を新たに作成することに体力的な面で難しくなったり、認知症などの問題で難しくなってしまうことがあります。そのようなことが想定される場合には予備的遺言を書くことをおすすめいたします。
まとめ
遺言は、遺言者が自分自身で自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。
遺言書がある場合で、遺言者が相続の内容について記載がされていた場合、その内容に沿って遺産分割を行うことになります。
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示とされています。
遺言書で確実にご自身の財産を承継することに不安や心配のある方は当事務所に相談することをおすすめいたします。
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