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自筆証書遺言保管制度と費用感

自筆証書遺言を法務局で保管する制度が2020年7月10日から開始され、3年たった2023年7月で保管申請件数の累計は57,396件だそうです。ちなみに公正証書遺言の作成件数は約11万2,000件(年間)です。

 

法務局のホームページでは令和5年の自筆証書遺言保管制度の保管件数が19,336件でした。全国の法務局(遺言書保管所)の数が312か所ですので、1か所あたり年間で平均146件の遺言保管を受け付けていることになります。もっと利用の促進がされることを願っております。

法務局(遺言書保管所)は、全国312か所あると申しましたが保管の申請をする遺言書保管所は、遺言者の住所地、遺言者の本籍地および遺言者が所有する不動産の所在地となりますので注意が必要です。また追加で保管の申請をするには、最初に保管の申請をした遺言書保管所に限られます。

 

自筆証書遺言を作成後、遺言者が管理をする場合に、死後、相続人に発見されないことや、改ざんされるおそれ等があります。自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言のメリットを残しつつ、今までのデメリットを補完する制度と言えます。

 

費用的には自筆証書遺言制度を活用した方が1件につき3,900円と安く押さえることができます。

遺言書の保管申請時には、民法で定められている自筆証書遺言の形式に適合するかどうかについて、遺言書保管官によって外形的なチェックを受けることができます。

 

また、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されることになります。そのため遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。ただし、遺言の内容については判断をしてもらうことはできません。 つまり遺言書の有効性は保証されません。

相続開始後、家庭裁判所における検認が不要であったり、相続人、受遺者、遺言執行者等は法務局で遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けることができ、相続手続きがスムーズに進みます。

通知サービスもあり、関係遺言書保管通知と死亡時通知の2種類があります。

民法985条では、遺言の効力は遺言者が死亡した時に発生するとされています。遺言の効力が発生するときは、遺言者はこの世にはいません。相続発生時に遺言書が発見されなければ遺言書は意味をなしません。

 

自筆証書遺言保管制度の一番のメリットは相続人に遺言書の存在を知ってもらうことができるということではないでしょうか。

遺言書の保管方法はとても重要です。どのように保管するのが最適なのかは人それぞれです。法務局に預けるのか、または誰に預けるのかを慎重に考えて選択することが重要です。

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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