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遺留分および遺留分侵害額請求権とは?

「遺留分って何?」と相談者から聞かれることがあります。

遺留分とは、一定範囲の相続人のために、相続に関して法律上取得することが保障されている相続財産保留分のことをいいます。尚、一定範囲の相続人に兄弟姉妹は含まれません。

遺産を誰に、どのように相続させるかは遺言者が遺言で指定できますが、特定の人へ財産を集中し承継させる場合は、他の相続人の遺留分を侵害することがあるために注意が必要となります。

ただし、遺留分を侵害した贈与や遺贈などは、法律上当然に無効となることはありません。そして遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行った場合は、その遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。要するに遺留侵害額に相当する金銭債権が発生します。

 

家督相続が中心であった時代は、戸主の自由な財産処分を制限し、家産の散失を防ぐことが目的だったそうです。現在では、遺留分制度は遺言における自由な財産処分に制限を設けて、残された相続人の生活を守るためにあると考えると理解しやすいですね。

 

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分は、民法で定められている相続財産を相続する割合のことです。

配偶者や子ども、親、兄弟姉妹などに法定相続分が定められています。

遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に保障される最低限の相続財産の割合のことです。

法定相続分は、遺言がない場合に相続財産を分けるための目安であり強制力はありません。

遺留分は、相続財産を最低限保障されている権利です。ただし、権利があってもそれを行使するかどうかは相続人の自由です。自身の遺留分を侵害されていても、権利を行使しなければ相続内容は変わらないのです。

相続人は自動的に遺留分をもらえるわけではないため、遺言内容に不満がある場合は遺留分請求を行う必要があります。現在では、遺留分侵害が発生している相続は金銭債権となっていますので不動産などは取り戻すことはできず、「お金」で清算することとなります。

 

遺留分は、亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた制度です。具体的には、以下の範囲の相続人が対象となります、

・配偶者

・子ども、孫などの直系卑属

・親、祖父母などの直系尊属

 

遺留分の割合

遺留分の割合は、誰が相続人となるかで割合が異なります。

 

子どもや配偶者等は、被相続人が亡くなったときに遺産を相続する権利を持っています。そしてこの権利は遺言によって奪うことはできません。ゆえに遺言によって特定の人に遺産のすべてを遺贈されたりした場合でも一定の範囲の相続人は、遺留分侵害額請求をすることによって必ず一定の財産を取得できます。

 

遺留分侵害額請求の方法

※詳しくは弁護士等の専門家に相談することをご検討ください。

(1)相続人間で話し合う

(2)内容証明郵便を送付する

(3)遺留分侵害額の請求調停

(4)遺留分侵害額請求訴訟

 

遺留分は放棄することができます。

遺留分はあくまで権利です。請求をするかどうかはその相続人の裁量によります。

たとえば遺言書に配偶者に全財産を取得させると書いてあったとしても、その他の相続人である子供たちが納得していれば問題はありません。そして遺留分を放棄すると遺留分侵害額請求はできなくなります。

 

遺留分放棄の許可

遺留分を有する相続人は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。

被相続人の生前に行う遺留分放棄は、家庭裁判所で他の相続人に放棄を強要されていないか等、慎重に調査し判断されることになります。

 

遺留分侵害額請求はいつまでできる?(除斥期間)

遺留分は、不公平な相続をされた相続人を守るためのものです。しかし、いつまでも遺留分侵害額請求権があると他の相続人(侵害者)も心穏やかではありません。このような事情から、遺留分侵害額請求権には民法1048条で時効が定められています。

 

相続開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年

遺留分侵害を知らない場合、相続開始から10年

このいずれかの期間を経過すると時効となって侵害額請求権は消滅します。

遺産相続を考えるときには、相続開始から10年間は遺留分を請求される可能性があると考えておくのがいいかもしれませんね。

遺留分放棄をしても他の人の遺留分は増えるわけではありません。

 

行政書士になってから思ったこと

私は以前に相続において法定相続分と異なる遺産分割協議を提案されたことがあります(要は相続放棄)。そのことで他の相続人と揉めたとかそんなことはありませんでした。

遺言でその提案内容が指定されていれば、被相続人との関係は兄弟姉妹だったので遺留分はないためスムーズに相続手続きができたのにと思った次第です。

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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