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相続人に未成年がいる場合の遺産分割協議

被相続人が亡くなった際に、相続人の中に未成年の子どもがいる場合があります。未成年の子どもが相続人となる場合、「利益相反」という問題が生じ、相続手続がより複雑なものとなってしまう可能性があります。未成年の子どもが相続人となる場合において、どのような場合に「当事者間の行為が、一方の立場では利益になるものの、他の立場では不利益になること。」という問題が生じるのか、またそのような場合にどう対応すればよいのでしょうか。

被相続人が亡くなったとき、被相続人の財産は、財産を相続する権利がある人に対して引き継がれます。このことを相続といいます。しかし、被相続人の財産を、各相続人において、具体的にどう相続するかについては、法律で定められているわけではありません。法定相続分についても民法に定められた遺産分割の目安となる割合です。被相続人が亡くなった場合、相続人全員で、遺産を具体的にどう分けるかを話し合いにより取り決めなければなりません。このことを遺産分割協議といいます。

未成年者は、契約の締結と同様、相続人として遺産分割協議に参加することはできません。そのため、未成年者の子どもが相続人となって遺産分割協議に参加しなければならない場合には、親権者が未成年者の子どもに代わり、代理人として、遺産分割協議に参加する必要があります。

しかし、親と子の間や子と子の間において、互いの利益が相反する場合、上記のように親権者が代理人として遺産分割協議を行うことになると、不当な結果を招く恐れがあることから、これを防止するために「特別代理人」の選任を裁判所に請求しなければならないとされています。なお、「特別代理人」を選任せず、親権者が子の代理人として遺産分割協議を成立させた場合、その遺産分割協議は無効となる点に注意が必要です。

相続で利益相反が起こるかもしれない場合、「特別代理人」の選任が必要です。

未成年者の法定代理人となれるのは親である親権者です。

未成年者とともに親も相続人となっている場合は注意が必要です。未成年者と親の利益が相反している状態になります。

この場合は、未成年者を親が代理することはできません。ここで未成年者を代理する特別代理人を選任する必要があります。

未成年者の相続人が複数いる場合は、まとめて1名の代理人が就任することはできません。

この場合は、人数分の代理人が必要となります。

特別代理人選任

【概要】

親権者である父又は母が,その子との間でお互いに利益が相反する行為(これを「利益相反行為」といいます。)をするには,子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また,同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や,未成年後見人と未成年者の間の利益相反行為についても同様です。

利益相反行為とは,例えば,父が死亡した場合に,共同相続人である母と未成年の子が行う遺産分割協議など,未成年者とその法定代理人の間で利害関係が衝突する行為のことです。

【申立人】

親権者または利害関係人となります。

【申立先】

子の住所地の家庭裁判所

【申立てに必要な費用】

・収入印紙800円分(子1人につき)

・連絡用の郵便切手

申立に必要な書類等の準備のことなどは専門家に相談することをおすすめいたします。

未成年者が相続人となる場合には、特別代理人の選任が必要となる可能性があります。その上で遺産分割協議を行わなくてはなりません。

特別代理人は未成年者の利益を守らなければなりません。遺産分割協議に際しても未成年者にとって不利な内容で行うことができません。

特別代理人を加えた遺産分割協議では、柔軟な遺産分割はなかなかできません。

そのような場合において、特別代理人の選任を回避するためには、遺言書を作成しておくことが有効です。

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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