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内縁の妻に財産を残す4つの対策

内縁の妻の相続権

事実婚などで内縁関係にある夫婦は、遺産を相続する「法定相続人」になること ができません。夫婦同然で一緒に暮らしているにも関わらずあなたの遺産を相続する権利がないのです。

内縁の妻にはどのような権利があるのでしょうか。内縁関係のパートナーに財産を残すための方法を考察していきたいと思います。

被相続人が遺した財産を相続する権利のある人を法定相続人といいます。

相続が発生した場合、誰が法定相続人になるかということは民法で定められており、その法的範囲に該当しない人は原則として相続を受けることができません。

死亡した人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

【第1順位】死亡した人の子供

その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。

【第2順位】死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。

第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人になります。

【第3順位】死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。

第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。

民法が法定相続人として規定する配偶者とは、婚姻届を出した婚姻によって生じる地位で、法律上の婚姻関係にある夫または妻のことを指します。

内縁とは社会生活を送るうえで事実上夫婦同然の生活をしていながら、婚姻届を提出していない男女関係のことをいいます。

内縁の妻は法律婚ではないため法律的な配偶者ではありません。

したがって、原則では被相続人の財産は法定相続人が引き継ぐことになり、法定相続人ではない内縁の妻はパートナーの財産を相続することはできません。

内縁関係と認められるには以下の条件があります。

・お互いに婚姻の意思を持っている。

・周囲からも夫婦として扱われている

・住民票上の世帯を同一にしている

・長期間同居し、夫婦同船に共同生活の実態がある。

内縁の妻に財産を残す4つの対策

内縁の妻に財産を残すには以下の4つの対策があります

①遺言書を作成する

遺言書を作成することは、内縁の妻に財産を残すために有効な相続対策となります。遺言書を作成することによって、法定相続人ではない内縁の妻に対して財産を残すことが可能になります。

遺言書の形式としては、主に自筆証書遺言と公正証書遺言があります。

公正証書遺言は、法律を熟知した公証人によって作成され、公証役場で保管されますので自筆証書遺言より確実性が高いです。

相続人等と遺言の有効性で争いになることを回避するためにも、できる限り公正証書遺言を作成しておきましょう。

遺言書がある場合で、遺言者が相続の内容について記載がされていた場合、その内容に沿って遺産分割を行うことになります。相続においては遺言者の意思が最優先されるため、遺言書の内容は遺産分割協議や法定相続分に優先します。

遺言書を作成する際には、他の相続人の遺留分にも配慮する必要があります。遺留分とは、一定範囲の相続人のために、相続に関して法律上取得することが保障されている相続財産保留分のことをいいます。尚、一定範囲の相続人に兄弟姉妹は含まれません。

遺言の内容によっても遺留分までは侵害することはできません。

 

遺産を誰に、どのように相続させるかは遺言者が遺言で指定できますが、特定の人へ財産を集中し承継させる場合は、他の相続人の遺留分を侵害することがあるために注意が必要となります。

②生前贈与をする

内縁の妻に財産を渡すためには、生前に贈与する方法があります。

生前贈与は、贈与者と受贈者の血族関係に関わらず行うことできます。

年間の贈与額が110万円を超える場合には、受贈者は贈与税の申告が必要になるので注意が必要です。贈与と認められない場合は相続税が課税されることになります。

贈与に関して、相互の意思の合致が大事ですので贈与となる客観的な証拠を残しておきましょう。

③生命保険を契約する

相続対策としてよく使われる方法として、法定相続人以外の方を生命保険の受取人にするということもできます。

生命保険金は、法律上は遺産とはならず、生命保険の受取人固有の財産となりますので遺産分割協議の対象とはなりません

生命保険の受取人にすることによって内縁の妻に財産を残すことができます。

また、生命保険金は遺産ではなく遺産分割の対象にならないので遺産の分け方でもめるという相続トラブルを防ぐことができます。

ただし内縁の妻を保険金の受取人として指定できる保険会社は限られています。

また法定相続人ではない内縁の妻が財産を相続した場合は、相続税がかかるので注意が必要です。

④内縁関係の妻との婚姻関係を選択する

内縁の妻に財産を譲るために有効な施策は内縁の妻と結婚することです。

婚姻関係となることで法律が定める正式な配偶者となるため、法定相続人になることができます。

事実婚を選択する理由としては婚姻関係になることで発生する様々な事由があることとは思いますが、相続トラブルや婚姻関係にない妻との相続対策を考慮すると婚姻関係になることが一番の対策となります。

まとめ

内縁の妻には法律上、遺産を相続する権利がありません。

ただし、事前に対策することによって、内縁関係のパートナーの財産を受け取ることが可能です。

それには遺言書を作成して遺贈する方法や生前贈与、生命保険の活用、更に婚姻関係になるなどいくつかの方法があります。

ただし、他の相続人の利害関係をおびやかすことが考えられますので、相続トラブルに発展する可能性があります。

内縁の妻へ財産を残すことに不安がある場合はぜひ専門家へ相談することをお勧めいたします。

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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