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再婚した際に再婚相手の連れ子に相続権はあるのでしょうか?(連れ子にも相続させたい)

民法では、相続開始時において相続財産を取得し得る権利を有するのは被相続人の父母や子、兄弟姉妹などの血族にあたる者または配偶者となります。

ですから血族ではない、配偶者でない連れ子は、原則として相続権はありません。

自分の財産を再婚相手の連れ子にも相続させたいという場合、連れ子に相続権を与える方法として

連れ子を養子にするという方法があります。

再婚相手の連れ子には原則として相続権はありません。

養子縁組は、養親と養子との間に法律上の親子関係を作り出す制度です。

つまり、連れ子との間で養子縁組を結ぶことで、連れ子との間で法律上の親子関係を有することになります。

普通養子縁組の制度は以下になります。

普通養子縁組の主な要件

・養親は20歳以上でなければならない

・養子縁組をするには、養親本人と養子本人の合意が必要です。養子が15歳未満の場合には、養子の法定代理人(親権者等)が養子本人に代わって養子縁組の合意をします。

・養子縁組は、市区村町の役場への届出によって効力を生じます。

・養親又は養子に配偶者がいる場合は、原則としてその配偶者の同意が必要となります。

普通養子縁組の主な効果

・養親と養子は、お互いに相手を扶養する義務を負います。

・養子の氏が養親の氏に変更されます。

・養親が死亡したときは、養子は養親の相続人になります。養子が死亡したときは、その養子に子や孫などがいなければ、養親が養子の相続人となります。

離縁

・養親と養子は、協議により離縁することができます。

・養親又は養子は、養子縁組を継続しがたい重大な事由などがあれば、家庭裁判所に離縁の訴えを提起することができます。

※養子縁組は、養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地の区市町村役場に届け出をします。

連れ子が相続できる財産の割合

連れ子を養子にしない限り、被相続人の法定相続人にはなれませんので遺産を受け取ることはできません。

被相続人が母の連れ子と養子縁組を結んでいる場合は養親の嫡出子として扱われますので相続分は実子の場合と同じになります。

養子縁組を結ばないという選択をされた場合でも連れ子に遺贈させる旨の遺言を作成することも有効です。

その場合には、他の相続人の遺留分が発生しないかなど注意が必要です。

相続税等の対策については税理士等の専門家に相談することをおすすめいたします。

再婚をして新たな家族と幸せな人生を過ごしているうちに連れ子に財産を残したい思う気持ちになるのは当然のことだと思います。

ご自身やご家族とのライフプランの中で養子縁組を結ぶタイミングの検討が必要です。

養子縁組制度の利用については相続問題だけでなく、ご自身と再婚相手と子どものよりよい関係の構築も重要なポイントだと思います。

 

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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