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長男の妻に財産を相続させたい

長男の妻は法定相続人にならない

とても献身的な介護をしてくれている長男の妻に財産を相続させたい。

被相続人には長男と長女がいます。配偶者である妻は既に死亡しています。

この場合、法定相続人は長男と長女になります。よって長男の妻は法定相続人とはなりません。

長男の妻に財産を相続させるにはどのような方法があるのでしょうか。

長男の妻に財産を相続させる方法

遺言書を作成する

法定相続人以外に財産を相続させるためには遺言書を作成することが必要です。遺言書がある場合で、遺言者が相続の内容について記載がされていた場合、その内容に沿って遺産分割を行うことになります。

遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ、守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う遺言者の意思表示とされています。

民法964条においても遺言者は遺言によって財産の全部または処分することができると認められています。

また、遺言とは大切な遺族に対して「最後のメッセージを遺す」という意味もあるそうです。

相続においては遺言者の意思が最優先されるため、遺言書の内容は遺産分割協議や法定相続分に優先します。

例えば「長男の妻に全財産を相続させる」というような遺言書を作成した場合、本来の相続人である長女が不満に思い、強く反発して相続においてトラブルになる場合があります。

そのような場合は遺留分について配慮する必要があります。

遺留分とは、一定範囲の相続人のために、相続に関して法律上取得することが保障されている相続財産保留分のことをいいます。尚、一定範囲の相続人に兄弟姉妹は含まれません。

遺産を誰に、どのように相続させるかは遺言者が遺言で指定できますが、特定の人へ財産を集中し承継させる場合は、他の相続人の遺留分を侵害することがあるために注意が必要となります。

また遺言書に付言事項を記載して他の相続人に理解を促し、相続トラブルを回避することも必要です。

付言事項とは、法律で定められていないことを遺言でする事項のことです。法律で定められていないので法的な効力はありません。付言事項の内容ですが、相続の割合を決めた理由を自分の想いと共に伝えたり、家族に対する感謝の気持ちなどを伝えたりします。特に相続トラブルを避けるために遺留分に配慮した想いを伝えるときなど相続内容に納得してもらうことに有効です。

ただし、長男の妻が遺産を相続した場合は、相続税がかかるので注意が必要です。

生命保険の受取人にする

相続対策としてよく使われる方法として、法定相続人以外の方を生命保険の受取人にするということもできます。

生命保険金は、法律上は遺産とはならず、生命保険の受取人固有の財産となりますので遺産分割協議の対象とはなりません

生命保険の受取人にすることによって長男の妻に財産を残すことができます。

また、生命保険金は遺産ではなく遺産分割の対象にならないので遺産の分け方でもめるという相続トラブルを防ぐことができます。

ただし、長男の妻が遺産を相続した場合は、相続税がかかるので注意が必要です。

生前贈与を行う

長男の妻に生前贈与を行うことで、長男の妻に財産を渡すことができます。

生前贈与とは、自身が生きているうちに他人に財産を渡すことです。

生前贈与を行えば、生きている間に、長男の妻に財産を確実に渡すことができます。

ただし、生前贈与をすると贈与税がかかるので注意が必要です。

また生前贈与は遺留分を侵害する可能性があります。

養子縁組をする

本人が長男の妻と養子縁組をすることで、法律上の親子関係ができますので、長男の妻の財産を相続させることができます。

養子は実施と同じく第一順位の法定相続人ですので財産を相続する権利があります。

を相続人の1人とすることができます。

ただし、長男の妻を養子にすると他の相続人の法定相続分が減るため、他の相続人が反発して相続トラブルになる場合があります。

まとめ

長男の妻に財産を相続させる方法はいくつかあります。しかしそのことによって他の相続人とトラブルになる場合があります。

事前に親族に説明をして理解を求めること、よく話し合って親族が納得する相続を検討する必要があります。

また税金のこともありますので専門家に相談することをおすすめします。

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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