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相続欠格となる5つの事由と相続人の廃除との違い
相続欠格とは
相続欠格とは、相続に関係する法律を犯すような不正をした相続人につき、その相続権をはく奪する制度のことをいいます。
民法891条に規定されており相続欠格事由に当てはまる場合に相続人としての権利を奪われてしまいます。
遺贈を受けることもできなくなりますが、欠格者の子供は代襲相続が可能となります。
相続欠格となる5つの事由
欠格事由は、次の5つがあり、いずれか一つでも該当すれば相続欠格となります。
①故意に被相続人または相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
②被相続人の殺害されたのを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。
③詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
欠格事由に該当した場合
欠格事由に該当した相続人は、法律上、当然に相続人たる資格を失い、一切の遺産の相続ができなくなります。
また一定の相続人が最低限の相続財産を請求できる遺留分もなくなってしまいます。
各欠格事由の問題点
欠格事由①
殺人罪又は殺人未遂罪を犯し、実刑に処せられる場合、相続結核となります。
刑の執行猶予については、執行猶予の期間を満了した場合や、故意ではなく過失致死の場合は、相続欠格に当たらないと考えられています。
欠格事由②
被相続人が殺害された場合に、相続人がその犯人を知っていながら告発や告訴をしなかった場合、相続結核となります。
告発や告訴をする前に犯罪が発覚し捜査が開始された場合は、この欠格事由に該当しないとされています。
欠格事由③
被相続人が最終の意思表示である遺言や、遺言の取り消し・変更をしようとしていることを知り、それを詐欺・恐喝で妨害すると、相続欠格事由になります。
欠格事由④
被相続人に対して、直接に詐欺や脅迫を加え、被相続人に遺言に関する行為を強要させたときは相続欠格事由になります。
欠格事由⑤
既にある遺言書を、自分に有利になるように、偽造・変造・破棄・隠匿の行為に及んだ場合は相続欠格事由になります。
「偽造」とは、被相続人名義で相続人が被相続人に無断で遺言を作成することです。
「変造」とは、被相続人が作成した遺言の内容に加除訂正その他の変更を加えることです。
「破棄」とは、焼き捨てたり、切断したり、一部を切り捨てたり、塗りつぶしたりして遺言の効力を失わせることです。
「隠匿」とは、遺言書の発見を妨げるために隠したりすることです。
相続欠格証明書の作成
相続欠格者が自分には相続権がないことを認めている場合には、相続欠格証明書を作成して、相続登記の手続きの際に提出します。
この場合、書面に押印した相続欠格者の印鑑登録証明書の添付が必要となります。
この方法は、相続欠格者の協力が必要となります。もし、相続欠格者の協力を得られない場合は、裁判所に訴訟を提起し確定判決を得る必要があります。
相続欠格確定判決所をもって相続欠格をしょうめいすることができます。
相続人の廃除との違い
相続人から相続権をはく奪する相続欠格と似たもので、相続人の廃除という制度があります。
相続欠格は、被相続人の意思とは無関係に欠格事由に該当する人の相続権を強制的に失わせるものであるのに対し、相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続人の権利をはく奪するものです。
相続欠格と相続廃除では、被相続人の意思の有無が異なります。
相続欠格は、相続人全員が対象となりえますが、相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人に対してのみ行うことができます。なぜなら遺留分を有する推定相続人以外には遺言によって相続分をはく奪することができるからです。
相続人の廃除は、生前であれば、被相続人が生前排除として家庭裁判所に申し立てるか、死後遺言に基づいて遺言執行者が遺言廃除として家庭裁判所に申し立てるかにより実現されることになります。
まとめ
相続欠格や相続廃除については、既に争いが起こっている場合や、これから争いが起こる場合が想定されます。
慎重な対応が必要となりますので専門家に相談することをオススメします。
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