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自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがおすすめ?

遺言は、遺言者が自分自身で自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。 遺言書は、本人が自筆で作成することもできますが、正しく作成していないと無効になってしまうこともあります。また遺言書がなければ、遺産分割協議等で相続に関するトラブルが起こり、残された大切な家族がもめてしまうこともあります。そうならないためにも、きちんと自分の意思を遺言書で残しておいた方がよいでしょう。 法定相続分と異なる割合で相続させることや、相続人ではない人に遺産を譲ることができます。

遺言書の大半を占める「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のそれぞれのメリットとデメリットを検討してみたいと思います。

遺言書のうち、財産目録以外をすべて手書きで記したのが「自筆証書遺言」です。

被相続人が生前に保有している財産を誰に引き継がせるのかなどを明らかにした自筆の遺言書です。

基本的には、遺言者が全文を自書して作成をします

自筆証書遺言では、作成日、住所、作成者(氏名)を記載し、押印します。本文には、どの財産を誰に引き継がせるのかを明確に記載します。特に、不動産は登記簿通りに、預貯金については銀行名、口座番号、種類、名義人など記載します。なお、財産目録はパソコンで作成してもよいです。

自筆証書遺言は、定められた様式のとおりに作成しなければ、遺言が無効になります。

 

そのメリットとしては、

・自分1人でいつでも書ける

・どこででも書ける

・作成するのに手数料がかからない

・修正や書き直しが簡単にできる

・遺言の内容を誰にも知られないようにできる

などです。気軽に書けるのが何よりのメリットです。

 

一方、デメリットは

・財産目録以外はすべて手書きしなければならない

・作成した遺言の内容に不備があった場合、遺言が無効になることがある

・紛失したり、せっかく遺言書を作成しても見つけてもらえなかったりする可能性がある

・変造、偽造や、破棄されるリスクがある

・遺言者が亡くなったとき、家庭裁判所で「検認」を受ける必要がある

・死後に有効性が争われる可能性がある。

 

※「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせることおよび,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続をいいます。注意が必要なことは、遺言の有効・無効を判断する手続ではないことです。

 

自筆証書遺言の場合、その内容が自分にとって不利な相続人が「遺言書を書いたとき遺言者は既に認知症だった」などといって遺言書の無効を訴え、他の相続人とトラブルになるケースがあります。

 

「公正証書遺言」は通常、公証役場へ出向いて公証人に作成してもらうことができます。

公証人が作成に関与するため、その有効性を担保することができ、無効となる可能性をかなり低くすることができます。

 

公正証書の保存期間は、原則として20年と定められていますが、例外として特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定められており、公正証書遺言の保存期間は例外として、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年です。実際に公正証書遺言を作成した時に、公証人から「あなたの遺言は、あなたが170歳になるまで公証人役場で保管されます。」と説明を受けることがあります。それにしても長期間保存してくれて、紛失の恐れがないというのは安心ですね。

 

メリットは、

・法律の専門家の公証人が作成するため形式上の不備で無効になることがない

・法律の専門家の公証人に作成してもらえるので、自分で文字を書く必要がなく、書き間違える心配がない

・公証役場で保管されるので、紛失、変造、偽造、破棄などのリスクがない

・家庭裁判所の「検認」が不要で、すぐに遺産分割ができる

などです。公正証書遺言なら、安全・確実に遺言を残せます。

 

一方、デメリットは次のような点です。

・公証役場へ行かなければならない。あるいは、公証人に指定の場所に来てもらわなければならない

・作成するのに手間がかかる

・証人が2人必要

・相続する財産の額に応じて手数料がかかる

 

このように、公正証書遺言は手間とお金がかかるので気軽に作成することはできませんが、その分、遺言の内容を真剣に考えることになるでしょう。

 

遺言書の作成に費用や時間をできるだけかけたくない場合には自筆証書遺言がおすすめです。

 

有効な遺言書を確実に残したい場合や、争いの可能性が少しでもある場合は公正証書遺言がおすすめです。

 

少なくとも自筆証書遺言に不安のある場合は公正証書遺言を検討すべきです。

私はどちらおすすめですかと問われると公正証書遺言と回答するようにしていますが、一概に公正証書遺言というわけでもありませんので、専門家に問合せするのもよいかと思います。または市役所等で専門家による無料相談を受け付けている場合がありますのでそちらをご検討ください。

 

自筆証書遺言の作成や保管制度の利用、公正証書遺言の作成は手間や費用という負担がかかります。

遺言書を作成しておかなければ、自身の相続開始後に相続人が遺産分割協議や遺産分割協議の作成をしなければなりません。そしてこれらは相続人にとって手間や費用という負担がかかります。

遺言書作成の手間や費用という負担は、のちに相続人が手間や費用を負担する前払いと解釈すれば、い遺言書の作成に一歩踏み出せますね。

 

尚、自筆証書遺言書保管制度については「自筆証書遺言保管制度と費用感」で詳しく紹介していますので、ご覧ください。

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著者行政書士浜田政克
浜田政克行政書士事務所
(大阪府豊中市)

自身の相続に係わる経験から一念発起し、豊中市東豊中町にて行政書士事務所を開業。
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情報セキュリティ、個人情報保護法に精通し、「デジタル社会に迅速に対応できる法律家」として日々研鑽を積み重ねております。

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