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行方不明の相続人を無視して遺産分割はできるのか。
遺言書がある場合には遺産分協議は不要ですが、遺言の内容を異なる遺産分割を行うときや、遺言書がない場合には遺産分割協議が必要です。
相続の手続きにおいて相続人の中に行方不明者がいる場合どのように手続きを進めるのでしょうか?
行方不明者にも相続をする権利があります。誰か一人でも相続人が欠けた状態で遺産分割協議をすれば無効となります。ずっと音信不通だからといって行方不明者を無視して遺産分割をすることはできないのです。遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならないからです。
行方不明の相続人の住所を調べるには戸籍の附票を取得して所在を確認することができます。
それでも住所が分からない場合は、不在者財産管理人選任の申し立てを行います。
また行方不明者の生死が7年以上明らかでない場合には、失踪宣告という制度を使って解決することができます。
■不在者財産管理人を選任する
住民票や戸籍の附票に記載された住所の暮らしておらず連絡がとれないときには、家庭裁判所に請求して「不在者財産管理人」を選任する方法があります。不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を代わりに管理する役割を担う人です。この申し立ては、利害関係人が裁判所に対して申し立てを行います。 家庭裁判所の許可を得れば、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割手続きに参加することができます。利害関係のない被相続人の親族を不在者管理人に推薦することができますが、裁判所の判断で弁護士等の専門家が選任されることもあります。また不在者管理人は不在者の利益に反することができませんので遺産分割協議においては原則として法定相続分の確保が求められます。
選任された不在者管理人は遺産分割協議に参加し、不在者の財産を管理します。行方不明だった不在者が戻ってきたときには、不在者管理人が管理していた財産を受け渡すことになります。家庭裁判者が弁護士等の専門化を不在者管理人に選任した場合に、不在者管理人への報酬は、不在者の財産から支出されます。
■失踪宣告を申立てる
失踪宣告とは,生死不明の者に対してその生死が7年間明らかでないときに、家庭裁判所が法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。不在者財産管理人をつけたときは行方不明者が生きているのを前提にするのに対し、失踪宣告がなされると死亡を前提にして法律関係を決定します。失踪宣告を出してもらうには、家庭裁判所での手続きが必要です。失踪宣告を受けた行方不明者は死亡しているものとして扱われます。遺産分割協議でも行方不明者を含めることなく進めることができます。失踪宣告がなされた人自身についても相続が始まり、遺産分割協議の当事者が増えることもあり得るので注意が必要です。
警視庁の統計によると毎年、約8万人の行方不明者の届出がされています。人口の割合に対する人数としては身近に発生するとはいえませんが、人って時々失踪するのです。
親族関係では様々な関係性および環境によって疎遠になって連絡をとらなくなったりします。しかしながらご家族等があきらかに行方不明になられた場合は、すぐに110番をするか、警察署に届け出ることをご検討ください。
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