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自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがおすすめ?
遺言書とは
遺言は、遺言者が自分自身で自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。 遺言書は、本人が自筆で作成することもできますが、正しく作成していないと無効になってしまうこともあります。
また遺言書がなければ、遺産分割協議等で相続に関するトラブルが起こり、残された大切な家族がもめてしまうこともあります。
そうならないためにも、きちんと自分の意思を遺言書で残しておいた方がよいでしょう。 法定相続分と異なる割合で相続させることや、相続人ではない人に遺産を譲ることができます。
遺言書の種類
遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。遺言は、遺言者の死亡後に、その意思を確実に実現させる必要があるため、3種類の遺言のいずれについても、法律によって厳格な方式が定められています。
これらの3種類の遺言書のうち大半を占める「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、どちらがおすすめなのかを検討してみたいと思います。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
遺言書のうち、財産目録以外をすべて手書きで記したのが「自筆証書遺言」です。
被相続人が生前に保有している財産を誰に引き継がせるのかなどを明らかにした自筆の遺言書です。
基本的には、遺言者が全文を自書して作成をします
自筆証書遺言では、作成日、住所、作成者(氏名)を記載し、押印します。本文には、どの財産を誰に引き継がせるのかを明確に記載します。特に、不動産は登記簿通りに、預貯金については銀行名、口座番号、種類、名義人など記載します。なお、財産目録はパソコンで作成してもよいです。
自筆証書遺言は、定められた様式のとおりに作成しなければ、遺言が無効になります。
そのメリットとしては、
・費用が安く済む
公正証書遺言を作成する場合は公証人手数料が発生します。公正証書遺言の作成には証人2名の立会が必要で証人となっていただいた方にも手数料が発生します。
自筆証書遺言ではこれらの費用がかかりません。
・作成に手間・時間がかからない
公正証書遺言の作成では、書類の収集、相続人の確認、相続財産の確認、財産目録の作成などの事務処理に相当な負担がかかります。また公証人役場への予約、打ち合わせの手続きを行い、公正証書遺言の作成に約1カ月程度の期間がかかります。
・遺言の内容を誰にも知られないようにできる
自筆証書遺言は遺言者だけで作成するため、相続開始のときまで家族だけでなく誰にも知られずに作成することができます。
・自筆証書遺言保管制度による保管が可能
令和2年7月より、自筆証書遺言であれば法務局(遺言書保管所)で保管してもらうことができるようになりました。
法務局で預かってもらうので遺言書の改ざん、破棄、隠匿のおそれはありませんし、遺言者が生きている間は、相続人は内容を知ることができませんので安心して保管していることを教えることができます。
また自筆証書遺言の方式については、外形的に確認してくれるので裁判所の検認が不要です。
通知制度も充実していて関係遺言書保管通知と死亡時通知の2種類があります。
一方、デメリットは
・無効になる可能性がある
いつでもどこでも本人の自由に作成することができる自筆証書遺言です。
しかし自筆証書遺言の要件は民法で定められています。
「 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」となっています。
作成した遺言書が書式や内容について、一定の条件を満たしていないと法的に無効になってしまいますので注意が必要です。
また、書き間違えたり内容に修正を加える場合には、法律で決められた方式で加除訂正を行わないと無効になりますのでこちらも注意が必要です。
・検認の手続きが原則必要
「検認」とは、家庭裁判所が相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
法務局の遺言書保管制度を利用していない場合は検認の手続きが必要となります。
・紛失する可能性がある
公証人役場に原本が保管されているため、紛失するリスクはありませんが、自筆証書遺言を紛失した場合は新たに書き直す必要があります。
つまり、自筆証書遺言を紛失した場合は、遺言書を作成していない状況と同然になります。
・死後に有効性が争われる場合がある
自筆証書遺言は私文書の扱いとなります。そのため相続手続きの際に、本当に遺言者が書いたのかどうかが問題になることがあります。
場合によっては筆跡鑑定などが行われることがあります。
・死後に遺言書を見つけてもらえない可能性がある
自筆証書遺言は遺言の内容を誰にも知られずに作成することができますが、せっかく遺言書を作成しても見つけてもらえなければ意味がありません。
自筆証書遺言を作成していることをご家族に伝えたり、自筆証書遺言を見つけてもらえる場所に保管したり、自筆証書遺言保管制度を利用することの検討が必要になります。
※「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせることおよび,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続をいいます。注意が必要なことは、遺言の有効・無効を判断する手続ではないことです。
自筆証書遺言の場合、その内容が自分にとって不利な相続人が「遺言書を書いたとき遺言者は既に認知症だった」などといって遺言書の無効を訴え、他の相続人とトラブルになるケースがあります。
公正証書遺言のメリット・デメリット
「公正証書遺言」は通常、公証役場へ出向いて公証人に作成してもらうことができます。
公証人が作成に関与するため、その有効性を担保することができ、無効となる可能性をかなり低くすることができます。
公正証書の保存期間は、原則として20年と定められていますが、例外として特別の事由により保存の必要があるときは、その事由のある間は保存しなければならないと定められており、公正証書遺言の保存期間は例外として、遺言者の死亡後50年、証書作成後140年または遺言者の生後170年です。実際に公正証書遺言を作成した時に、公証人から「あなたの遺言は、あなたが170歳になるまで公証役場で保管されます。」と説明を受けることがあります。それにしても長期間保存してくれて、紛失の恐れがないというのは安心ですね。
メリットは、
・遺言が無効になることがない
法律の専門家の公証人が作成するため形式上の不備で無効になることは基本的にありません。
複雑な内容となっていても、公証人が法的に問題のない内容に整理します。よって安全確実な遺言方法であると言えます。
・遺言書を紛失することがない
遺言書を紛失する方が一定数いらっしゃいますが、遺言書を紛失した場合は新たに書き直す必要があります。公正証書遺言の正本または謄本を紛失したとしても新たに作成する必要はありません。公証人役場に原本が保管されているため、紛失するリスクはありません。
・改ざんをされることがない
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりすることがありません。
・遺言書の自筆が不要
自筆証書遺言の場合、財産目録以外はすべて手書きしなければなりません。
体力が弱ってきた方や病気等のために自筆が困難となった場合には自筆証書遺言は作成できません。
公正証書遺言は法律の専門家の公証人に作成してもらえるので、自分で文字を書く必要がなく、書き間違える心配もありません。
・遺言書の検認手続きが不要
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認の手続きが不要です。そのため相続の開始後、速やかに遺産分割をすることができます。
などです。公正証書遺言なら、安全・確実に遺言を残せます。
一方、デメリットは次のような点です。
・手続きに時間がかかる
公正証書遺言を作成する場合、公証役場で事前打ち合わせをしたり、遺言作成の際には公証人と証人2名と予定をあわせたりしますので時間がかかります。
・手続きに費用がかかる
公正証書遺言は作成に費用がかかります。作成費用は公証人手数料令で定められており、相続財産の価格によって決まります。
また証人2名を自身で準備できればよいのですが、公証役場で準備してもらうと証人に対しても費用が発生します。
・証人が2名必要
公正証書遺言の作成では、証人2名の立会いが義務づけられています。
証人2名はいずれも、遺言者の方で手配することができますが、 未成年者、推定相続人、 遺贈を受ける者、 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族等は、証人になることができません。遺言者が手配できない場合、公証役場で手配してもらうことができますが費用が発生します。
このように、公正証書遺言は手間とお金がかかるので気軽に作成することはできませんが、その分、遺言の内容を真剣に考えることになるでしょう。
まとめ
遺言書の作成に費用や時間をできるだけかけたくない場合には自筆証書遺言がおすすめです。
有効な遺言書を確実に残したい場合や、争いの可能性が少しでもある場合は公正証書遺言がおすすめです。
少なくとも自筆証書遺言に不安のある場合は公正証書遺言を検討すべきです。
私はどちらがおすすめですかと問われると公正証書遺言と回答するようにしていますが、必ずしも公正証書遺言でなければならないというわけでもありませんので、専門家に問合せするのもよいかと思います。または市役所等で専門家による無料相談を受け付けている場合がありますのでそちらをご検討ください。
自筆証書遺言の作成や保管制度の利用、公正証書遺言の作成は手間や費用という負担がかかります。
遺言書を作成しておかなければ、自身の相続開始後に相続人が遺産分割協議や遺産分割協議書の作成をしなければなりません。そしてこれらは相続人にとって手間や費用という負担がかかります。
遺言書作成の手間や費用という負担は、のちに相続人が手間や費用を負担する前払いと解釈すれば、遺言書の作成に一歩踏み出せますね。
遺言作成で不安や心配のある方は当事務所に相談することをおすすめいたします。
尚、自筆証書遺言書保管制度については「自筆証書遺言保管制度と申請手続き」で詳しく紹介していますので、ご覧ください。
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